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介護保険について

介護サービスをご利用される方は、次の手順が必要です。
  • 介護保険の給付は、介護保険被保険者証を持っているだけでは受けられません。
  • 介護が必要になったら介護保険給付を次の手順で申請します。
■申請場所

住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します。

■申請者

  1. 原則として被保険者本人か家族が申請します。
    (本人、家族以外でも申請ができます。)
  2. 当センターでも代行申請ができます。
<窓口>
指定居宅介護支援センター 高喜苑 TEL 099-283-4737
FAX 099-283-4733
指定居宅介護支援センター武岡台 TEL 099-281-9332
FAX 099-281-9360
メールで申請依頼
ケアマネージャーが担当しますので、何でもご相談下さい。

被保険者とは、
  • 第一号被保険者 65歳以上の方
  • 第二号被保険者 40〜64歳の方 (特定15疾病 により介護が必要な人)
■申請に必要なもの

介護保険被保険者証と申請書 (介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます)
申請が終わったら市町村から次の分類により、要介護度が認定されてそれに応じた介護サービスを受けられます。

参考.要介護度 心身の状態

要 支 援 1 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。
社会的支援の必要な状態
要 支 援 2 日常生活を送れるが、心身の状態が安定してなく、入浴などに一部介助が必要。
社会的支援の必要な状態
要介護度 1 立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
生活の一部に部分的な介護が必要な状態
要介護度 2 一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
中程度の介護が必要な状態
要介護度 3 一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。
重度な介護が必要な状態
要介護度 4 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
最重度の介護が必要な状態
要介護度 5 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどできない場合が多い。
過酷な介護が必要な状態
非該当  
以上にあてはまらない。
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