2008年(平成20年)4月から『特定健康診査・特定保健指導』が始まります。
日本人の生活習慣の変化や高齢者の増加等により、近年、糖尿病等の
生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、生活習慣病を原因とする死亡は
、全体の約3分の1にものぼると推計されています。
生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に
付けることにより予防可能です。
平成20年4月から始まる、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導の
積極的な利用をお願いします
○特定健康診査とは
・ 定義
平成20 年4 月から、医療保険者(国保・被用者保険)が、40〜74 歳の加入者(被保
険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた
内容に基づき)実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目(2-1 に整理)での健康
診査を、「特定健康診査」という。
<高齢者の医療の確保に関する法律>
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、
加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出
を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送
付を受けたときは、この限りでない。
・対象者
加入者のうち、特定健康診査の実施年度中に40〜74 歳となる者*で、かつ当該実施年
度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)。
なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院
等告示で規定)は、上記対象者から除く(年度途中での妊娠・刑務所入所等は、異動者
と同様に、対象者から除外)。
*40〜74 歳とあるが、いつの時点から40 歳とみなすのかについては、次のように考える。
例えば4 月1 日生まれの人が歳を一つ重ねるのは、年齢計算に関する法律の規定に
従えば3 月31 日の24 時となるが、高齢者の医療の確保に関する法律では年齢計算に
関する法律の規定に従わないことと整理しており、誕生日当日(4 月1 日0 時以降)となる。
(厚生労働省 「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」より