ここで暮らす子ども達は保護者や学校、民生委員等から通告を受け、
児童相談所で判定を受けて入所してきます。
入所してくる理由は様々です。
・両親離婚 ・保護者行方不明 ・虐待
・死亡・病気 ・不登校、教護
子ども達は町内の小・中学校、それから高校や専門校等に通っています。
だから日曜日もあるし、夏・冬休みもあるのです。
学園の一日は平日学校へ通っているときの大まかな流れです。
「ご存じですか?児童養護施設でのくらし」
費用はどうなっているのでしょうか?
国で定められている基準に基づいて「措置費」という
補助金で職員の人件費や、子ども達の生活費(衣食住)をまかなっています。
児童養護施設で働く職員って、どんな人?
児童福祉施設最低基準の中では、
児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、
児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について
訓練を受けた者でなければならない、とあります。
職員構成の中でも人数紹介をしていますが、上記の措置費の中では、
職員の職種と定数も決められています。
措置費手帳より(児童養護施設) |
職 種 | 定 数 |
施 設 長 | 1人。 |
直接処遇職員 | 通じて定員5.5人につき1人。ただし、定員45人以下の施設については、この定数のほか1人を加算する。 |
栄 養 士 | 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 |
調 理 員 | 定員90人未満の場合は4人。以下同様に30人ごとに1人を加算する。 |
事 務 員 | 定員150人未満の場合は1人。 |
直接処遇職員(保育士・児童指導員)になるためには資格が必要です。
〔保育士〕 児童福祉法施行令より |
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・厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者 ・保育士試験に合格した者 |
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〔児童指導員〕 児童福祉法・児童福祉施設最低基準より |
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・厚生大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 ・大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者 ・学校教育法の規定による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了 した者 (通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部大臣がこれと同等 以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの。 ・学校教育法の規定により、小学校、中学校又は高等学校の教諭となる資格を有する者であって、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認定したもの ・3年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認定したもの |
子ども達は学校の部活動や学園の部活動に参加しています。
児童福祉施設とは・・・
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、精神薄弱児施設、
精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、
児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいいます。
鹿児島県内の児童相談所 | ||
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
鹿児島県児童総合相談センター | 鹿児島市桜ヶ丘6−12 | 099−264−3003 |
大島児童相談所 | 名瀬市小俣町20−2 | 0997−53−6070 |
大隅児童相談所 | 鹿屋市打馬2丁目16-6 | 0994−43−7011 |