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鹿児島BTR 救難隊 「バイク出勤基準」 |
第 1項/.被災地への出勤 |
1, 現地に概ね5日以上滞在できるもので、その装備を確保した者でなければならない。(第3項/記載) |
2,出勤の命令者は、隊長及び副隊長とし、その支部の事前決定事項に基づき判断し、出勤時及び到着 |
後速やかに本部宛てその安全を通報しなければならない。 |
3,バイク隊及びトレーラバイク隊の出動態勢は、2台1チームでの出動とし、到達距離までおおむね100 |
Km以内の出動体勢とする、これを越える災害現場においては船舶及び貨物車等による搬送とする。 |
4,雨または暴風雨等の気象状況においては危険を伴うため、隊長の判断により出動の決定を行う。 |
*制動性能の低下やスリップ横転事故、落雷等の危険があります。 |
第 2項/.現地の指揮命令系統 |
最先着した部隊長は各組織の傘下にはいるものとし、命令により直ちに救護活動を開始するものとする。 |
部隊長は隊長及び副隊長の到着時に、状況説明や支援態勢等の優先順位を報告し必要な物資を調達 |
し、この救援活動の円滑化を図るものとする。 |
第 3項/.救援用資機材等 |
被災現地の状況判断により、必要に応じて、発電機・燃料・無線機・救援資機材及び応急手当用資器材 |
修理工具等を携行するものとし、支援が長期に亘る場合には必要な車両、テント等の分担とその組み合 |
わせは当会本部指定の資機(器)材が整備されるまでは、当分の間そのときの状況判断により貸借を行 |
う。 |
第 4項/.自給生計用資機材 |
自らが活動のために必要とする食糧品及び衣服類、保管場所、車両及び仮眠用資材等を準備又は確保 |
若 しくは持参しなければならない。(簡易医療具を含む) |
第 5項./本会会員証の携行等 |
会員は、活動中及び訓練中は、常に本会会員証を携行するとともに、指定のベストを着用し、ヘルメット及 |
びバイク等に当会指定のステッカーを装着するものとする。 |
*但し、赤十字マークの使用については、日本赤十字社鹿児島県支部の承認時以外は一切使用しない。 |
第 6項/.日常のステッカー装着 |
会員は、日常ヘルメット及び車両・バイクにステッカーをそのまま装着していることができる。この際、全体 |
の会員の名誉、品位を損なうような行為をしてはならない。 |
第 7項/.日常のベスト着用 |
会員は、日常当会のベストを着用してはならない。但し、所定の訓練や隊長又は副隊長が認めたときはこ |
の限りではない。 |
第 8項/バイク隊の種類と役割 |
バイク隊は@「二輪部隊」とA「トレーラ部隊」がある。 |
@「二輪部隊」は主として情報収集及び被害調査を行う部隊隊である。 |
A「トレーラ部隊」は緊急支援物資等の運搬を行う部隊である。 |
尚、双方の隊員は「日本赤十字社の救急救急員」の有資格者と共に活動を行うこととする。 |
第 9項/災害現場及び被災地への侵入 |
1,バイク隊及びトレーラバイク隊の隊員が被災地へ侵入する場合は、日本赤十字社の救急救急員の認定 |
証を携行しなければならない。 |
2,被災地で交通規制等を行う「警察官」にこの認定証を提示し、行動目的及び隊員の数、退避日時を宣言 |
し侵入しなけければならない。 |
3,被災地への侵入時には、周囲の安全確保を行い、危険個所及び予想される事態を念頭に行動を行う。 |
被災地で高齢者や障害者が孤立したり、身動きできない状況を発見した場合は速やかにこの安全を確 |
保し、氏名・住所・連絡先を確認し「所定の荷札」に明記のうえ当該衣服に備え最寄の避難所へ通報ま |
たは移送する事を最優先とし、事後の消息等を把握し安全の確認を再度確認することとする。 |
(別紙規定に基ずく) |
第10項/災害現場における傷病者救護 |
1,骨折や出血を伴う傷病者を発見した場合、速やかに安全確保を行い消防署へ連絡し救急車の出動要請 |
を行うとともに、周囲の目安となる建築物又は特徴を伝える。 |
2,被災地においては、@精神的なパニックを伴う傷病者とA骨折・出血を伴う傷病者に分類し、適格な判 |
断によりA骨折や出血を伴う傷病者を最優先し救護する。 |
@精神的なパニックを伴う傷病者については、災害状況の説明及び心身の安静を促進させることに勤め |
るがA骨折や出血を伴う傷病者を優先して救護することとする。 |
3,出血を伴う傷病者の救護時には、必ず清潔な「ラテックス手袋」を装着し応急手当て実施する。 |
このとき、救急車及び医師・看護婦の到着が遅れることが予測されるため、止血法については充分な注 |
意をはらい、応急手当てを行う。 |
4,傷病者においては意識レベルの低下が予測されるため、氏名・血液型・住所・連絡先を確認し、手帳ま |
たは傷病者の腕等に「油性マジックインク」で記載する。 |
5,被災地においては、多数の傷病者が発生するため、応急手当完了後は近くの人に継続させ、他の傷病 |
者の手当てを行う。この時「ラテックス手袋」は、必ず新しい物と交換する。 |
6,「荷札」を携行し、止血時間や氏名・血液型・住所・連絡先を明記し、傷病者の衣服に堅牢に固定する。 |
第11項/ボランティア保険への加入 |
会員は、さまざまな危険に遭遇することが予測されるため、当会本部指定の保険に加入しなければならない。 |
当会本部指定の保険とは、(社会福祉協議会のボランティア保険)とする。 |
第12項/.本基準の据置き |
本基準中未整備の事項は、当分の間、この基準によらないことができる。 |
付 則 |
この基準は、平成12年4月1日から施行する。 |
(平成8年7月14日役員会により専決処分とする。) |
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