著作権法・各種条約について

○著作権法
 日本の著作権法の定める著作権とは、無体財産権及び知的所有権の一種であり、作成後直ちに発生し、譲渡・相続出来る権利のことである。権利保有者は「複製権」「上演権・演奏権」「公衆送信権」「伝達権利」「口述権」「展示権」「上映および配布権」「賃与権」「翻訳権」「編集権」「変形権」「翻案権」「二次的著作権の利用に関する原著作者の権利」また、「未公表の著作物を公表する権利」「著作物の原作品に著作者として名前を表示しまた表示しない権利」を有す。
 例外的に、「私的複製」「図書館等における複製」「引用」「教育目的のための複製」「試験問題としての複製」「展示による複製」「営利を目的としない上演等」「時事問題に関する論説の転載等」「政治上の演説などの利用」「時事の事件の報道のための利用」「司法・立法・行政目的のための複製」「翻訳、翻案等による利用」「放送事業者等による一時的固定」「美術の著作物などの利用」に対しては著作権が制限されており、また、著作者の死後50年、あるいは「無名・変名の著作物」「団体名義の著作物」「映画の著作物」等は公開後50年で著作権は保護されなくなる。
 また、映画の場合は著作者が製作に参加する場合、映画の製作者に著作権が帰属することになる。
著作権法(著作権情報センターへリンク)
著作権法に関連する国内法令(著作権情報センターへリンク)

○アメリカの著作権法
アメリカの著作権法(著作権情報センターへリンク)

○ベヌル条約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)
 1886年に、スイスのベルンで調印された国際的な著作権保護に関する条約。「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。1997年現在、121ヵ国の国が加盟している。
 1908年以来、無方式主義(著作権の享有・行使に、納本・留保の表示などの手続きを必要としない主義)を原則としており、「内国民待遇(自国民に与えている保護と同様の保護を同盟国の国民に与えること)」と同盟国として最低限まもる事項が定められており、「法廷地原則(著作権保護の範囲や救済方法は、条約の保護が求められる国の法令で行われるということ)」「統及の原則(加盟国は、保護期間満了により公有となっているものを除いて、条約発光以前からさかのぼって全ての著作物を保護する義務をおう原則)」などの基本事項が定められている。
 なお、日本が同条約に加入したのは1899年4月18日のことである。アメリカは1989年,中国は1992年,ロシアが1995年,韓国は1996年ベルヌ条約に加入している。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約(抄)(著作権情報センターへリンク)

○万国著作権条約(Universal Copyright Convention)
 アメリカが中心となり、1952年に成立した著作権保護に関する国際条約。95年3月現在、95ヵ国が加入していて、本条約とベヌル条約双方に加入している国の国民の著作物は、ベヌル条約のみで保護することになっている。
 この条約では、締約国の国民の著作物は、自国民のそれと同一の保護を与えるという「国民待遇の原則」、著作物の複製に©(copyrightの頭文字)と著作者名、最初の発行年を表示すれば、無方式主義(著作権の享有・行使に、納本・留保の表示などの手続きを必要としない主義)の締約国の国民の著作物でも、方式主義の国でも、保護を受けること、翻訳権に関する特例などが規定されている。
 1971年にパリでベヌル条約と同時に改正され、発展途上国への著作権保護の緩和がなされた。
万国著作権条約パリ改正条約(著作権情報センターへリンク)

○TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
 TRIPS協定とは、1995年1月1日に発行された世界貿易機関を設立するためのWTO協定の付属書の一つであり、著作権・特許・商標の知的財産権の国際的保護についての規範とともに、それを担保する執行について規定してある。
 著作権については、コンピューター・プログラム、データーベースの保護、賃与権についても規定されている。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(著作権情報センターへリンク)

世界知的所有権機関−WIPO(World Intellectual Property Organization)
 国際連合の専門機関の一つ。ワイポ、ウィポ。1967年7月にストックホルムで署名された、「世界知的所有権機関を設立する条約」に基づいて設立され、1974年に国連の専門機関となった。加盟国は1997年7月現在で164ヵ国。最近では、ネット上のドメインの不正取得の裁定などを行ったことで有名。著作権保護機関としては、ベヌル条約に基づく同盟の合同事務局であった、知的所有権保護国際合同事務局(BIRPI)の後継機関である。
 WIPOはWTOと協定を結び、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の施行に関し発展途上国への法的技術的援助などを協力することになっている。
著作権に関する世界知的所有権機関条約(著作権情報センターへリンク)
WIPO実演・レコード条約−参考訳(著作権情報センターへリンク)

盗作について考える

○関連リンク
 しゅんしゅんの著作権講座
   ディズニーを特記して著作権の解説を行っています。
 財団法人 著作権情報センター
 著作権のひろば
 USA知的財産法判例ノート
 上野達弘ホームページ
 名木田恵子(水木杏子)のホームページ
   キャンディー・キャンディーの原作者様のページです
 We Love Candy.Candy〜キャンディ・キャンディを守る会
   キャンディー・キャンディーを守る会の記録
 キャンディー・キャンディー虐待問題
 ---AKIOの言いたい放題!---(ポケモン事件から同人誌の著作権問題を考える)
 Netlaw(サザエさん事件について)
 PACオフィス(キン肉マン・ポパイ・スヌーピー事件)
 コンピュータネットワーク上の国際的な著作権侵害
 著作権法の現代的課題

考察
 盗作という語を辞書でひくと「無断で他人の作品を自分の作として発表す ること。また、その作品。」(小学館国語大辞典より引用)とあります。しか しこれだけでは、どこからが盗作なのかよくわからないので、今回は著作権 法とその判例を取り上げてみます。僕は残念ながら専門家ではないので、間 違いがあるかもしれませんが、その際にはご指摘いただければ幸いです。ま た何か重大な間違いがあったときには、訂正増刊号を発行するかも知れませ ん(汗)その際はご勘弁を…。
 著作権というのは、自分の著作物…つまり、自分で描いた絵や作った曲を 他人に無断で使われたり発表されたり、売ったりされないように定められた 権利です。著作権はこれらの権利を守り、文化を発展させる目的で定められ た著作権法によって保護されています。
著作権法全文はこちら(社団法人著作権情報センターのサイト内)
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
 さて、では著作物とは何でしょうか?法律では具体的に次のような物だと 記載されています。書き出しますと「小説、脚本、論文、講演その他の言語 の著作物・音楽の著作物・舞踊又は無言劇の著作物・絵画、版画、彫刻その 他の美術の著作物・建築の著作物・地図又は学術的な性質を有する図面、図 表、模型・その他の図形の著作物・映画の著作物・写真の著作物・プログラ ムの著作物」また、「編集物やデータベース」も著作物として認められます。
 また、著作物は次の条件を満たしている必要があります。「思想または感 情を表現している・思想または感情を創作的に表現している・思想または感 情を表現している・文芸・学術・美術・音楽の範囲に属している」
 また著作者が持っている権利は具体的に、次のようなものがあります。 「複製権(21条),上演権および演奏権(22条),公衆送信権(放送権,有線放送 権を含む)(23条1項),伝達権(23条2項),口述権(24条),展示権(25条),上映権 および頒布権(26条),貸与権(26条の2),翻訳権,編曲権,変形権,翻案権(27条) 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)」 (日立デジタル慾凡社 世界大百科事典より引用)
 これらの権利は贈与や相続が可能です。
 また、贈与・相続が出来ない権利として著作者人格権があり、具体的には 「 (1)未公表の著作物を公表する権利,(2)著作物の原作品に著作者として名 前を表示しまたは表示しない権利,(3)著作物およびその題号の同一性を保持 する権利)」(日立デジタル慾凡社 世界大百科事典より引用)があります。
 日本国内では「無方式主義」といって、著作物ができたその瞬間から著作 権が発生します。また、著作権侵害は「親告罪」なので、権利を侵害された 人が訴えない限り罪に問われることはありません。
 さて、難しいことはここまでにして、ではどこまで盗作とされるのでしょ うか。こちらのサイトをまとめてみると次のような感じです
(http://homepage2.nifty.com/dreirot/law/tousaku.html)
 ・作者が原作を見たことがある。
 ・ストーリー、流れ、構成が似ている。
 ・結局は裁判官の心証
 ・日本では判例が出ていないらしい(汗)
 というわけで、ディズニーサイドの誰かが「ふしぎの海のナディア」を証 明できればプロット(ストーリー、流れ、構成)が酷似しているということ を記載しているページがあったので、盗作ということが出来るのではないか と思います。
 ただ、日本では裁判で盗作と判断された作品はまだ無いようで…(汗)あ ったら教えていただければ幸いです(^^;)
 では、キャラクターはどうでしょうか?現在の日本の判例を見てみると、 「キャラクター」は著作物にはならないようです。では何故、ミッキーマウ スを描いたら著作権侵害になるかといいますと…、キャラクターそのものは 著作物はないが、著作物(この場合ディズニーのアニメ)に登場してきたこ とが明確である場合、シーンが特定されない場合でも、複製権の侵害として 訴えることができるのだそうです。(サザエさん事件の判例より)
 従って、「肌の色が黒くて胸に青いペンダントや金の装飾をした露出度の 高い服を着たアトランティスのお姫様」や「丸めがねで赤い蝶ネクタイ、栗 色の髪の研究家の白人男性」や「怖い顔?の潜水艦の副長をしている白人女 性」その他もろもろが出てくれば盗作になるのではないかと思われます。
 ちょっと頼りないですね…、日本の法律は。
 でも大丈夫です!  調べた限り、日本を本国とする著作物について、アメリカで侵害行為が行 われた場合はアメリカの法律によって裁かれるそうです!!

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