1. 県庁隣接地購入訴訟判決。11月13日景観及び利用目的の当否にふれず、不当判決です。続と内田は却下で、野口については棄却されました。
  2. 鹿児島県が「桜島の眺望確保を目的として、公拡法に基づく、県庁東側土地購入費11億4千万円の支出は、公金の不当支出とする」監査請求棄却で、7月27日付けで、住民訴訟を提訴しました。
     @2月24日監査請求、3月24日棄却 A5月31日付で3名で監査請求(個別監査請求は棄却、従来の監査請求)、6月20日内田・続の監査請求は却下、野口は棄却ということでしたが、住民訴訟の提訴期限が@の場合過ぎていますが、「鹿児島県監査委員(会)は取消訴訟を提起できる処分・裁決をする時は相手側に対して「当該処分・裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者」その他を書面で教示しなければならない。教示制度が行政事件訴訟法改正で新設されていたのに、本件においては全く無視するという違法を侵した。」として、2月の時点で監査請求した2名と、5月時の1名を加えた3名で行うことにしました。
    訴状(住民訴訟による損害賠償請求事件)Web pdf. 
  3. 外部監査は、6月18日、「弁護士や公認会計士など専門的知識が必要な内容ではなく、監査委員で対応できる」と判断し実施せず。
    外部監査請求は通常の監査請求の手続きに切り替わりましたが、同一の監査請求で、一度棄却された行為に対する監査請求事案は、同一人による請求は却下されました。よって、続と内田の請求は受理されず、却下されました。却下通知文書(web. pdf
    今後は、住民訴訟でいくかどうか思案中です。
  4. 地方自治法の住民監査請求等の特例(地方自治法第252条の43)に基づく、鹿県隣地購入「個別外部監査請求書」
  5. 個別外部監査請求の手続の流れ
  6. 眺望確保に11億4千万円支出に異議あり!〜県庁は統治のシンボルか?!(06.4.26.更新)
  7. 住民監査請求に係る監査結果について(06.3.24付け)WEB. 下線部分は続。 PDF.
  8. 監査請求棄却される。 11億4千万円で土地購入。(新聞報道
  9. 3月20日午後1時30分から県庁8階監査委員事務局会議室で陳述開催される。
  10. 証拠書類(目録−書類2,9-10)pdf.  証拠書類(書類1,3-8)pdf.
  11. 2006年2月24日 鹿児島県知事「眺望確保」のために10億円超支出で、住民監査請求
  12. 「公有地の拡大の推進に関する法律」&地方自治法都市計画法土地収用法
  13. マスコミ報道内容

2006年6月1日南日本新聞


鹿児島県知事に関する措置請求書

鹿児島県知事に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨

(1)伊藤祐一郎鹿児島県知事が平成18年3月28日にトーメン不動産に支払った鹿児島市与次郎2丁目2295−44(約8200平方b)の土地購入代金(資料1)は、不当な公金支出にあたり、伊藤知事は鹿児島県に11億4千万円を返還するように求める必要な措置を講ずべきことを請求する。
(2)鹿児島県は鹿児島市鴨池新町の本庁舎東(桜島)側の眺望確保を理由に、トーメン不動産の所有地に建設予定のマンション建設阻止を目的とし、鹿児島市与次郎2丁目の民有地を土地開発基金で購入した(資料2,3)。
これは、地方公共団体が公共用地を取得する法律「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」という)の第6条(土地の買い取り協議)及び第9条(先買いに係る土地の管理)に基づき行われた(資料4)。
(4)公拡法第9条第1項は、自治体が買い取った土地の供用制限と管理義務規定である。また、『公有地拡大推進法詳解:地域政策研究会編集七訂版』には、道路、公園、駐車場、学校、図書館等具体的な都市施設(公拡法施行令第5条、都市計画法第4条第5項・第11条・第12条、都市計画法施行令第5条・第6条の2)(資料4)をうたっており、買い取った土地は「買い取りの目的を示し、その土地は原則として買い取りの目的に使用すべきである」とある。
(5)トーメン不動産は2006年4月1日の合併にあたり2005年10月28日合併締結以降、「合併効果を最大限具現化する」ことを目的としトーメンの事業・資産等を撤退・処分してきた。その有形固定資産等処分に鹿児島県に保有する都市開発用地の売却があがっていた。当該土地である(資料5)。
(6)二転三転したマンション建設計画は45階建てのマンションとホテル一棟に落ち着いた。トーメンとの土地売買協議は正式には1月27日の1回の交渉のみで、その前後のやりとりは電話であったとしメモ等の文書が一切存在していない(資料6,資料7)。
(7)マンション建設計画はトーメン不動産が所有地を鹿児島県に売却するため、意図的に画策された建設計画以外の何物でもなかったと考えざるを得ない。公拡法は、良好な都市環境の計画的整備を促進するためにあり、民間の合併事業促進のためではない。法を恣意的に運用してはならない。
以上の理由で今回の県庁舎隣接の土地売買は公拡法に照らして違法であり、また不当な公金支出であり返還が求められる。


2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
(1)請求者(内田・続)が2月24日付で行った住民監査請求に対して、鹿児島県監査委員は3月24日付で違法性はないと棄却した。「公拡法」上の違法性に対しては、「B 公拡法に基づく土地の取得については,地方公共団体が将来必要となると考えられる土地を現実の事業施行前に取得し,その地域の望ましい姿に即して計画的かつ合理的な整備に資するものとされており(公有地拡大推進法詳解:地域政策研究会編集七訂版),購入時点において,具体的な土地利用計画が十分に整っていないとしても問題にはならないと解されること。」とし、県庁が県民の「統治のシンボル」であり、「文化性を備え、都市環境の向上に寄与し、かつ、県民に親しまれる庁舎」であり、公拡法上の土地の適正運用も「『既に明らかになっている範囲内において、できる限り具体的に』その目的を示すよう求めたものであると解釈される」と自分たちの都合のいいように解釈し、請求者の監査請求を退けた監査委員会は行政を監視する本来の機能を果たしていない。

(2)結果として、「もっと審議を」と望む県民の声は一顧だにされず、拙速に土地の購入は行われた。監査委員が県にお墨付きを与え、その背を押した誤った判断であった。
 公拡法第9条第1項の「先買いに係る土地の管理」には、自治体が買い取った土地の供用制限と管理義務規定があり、『公有地拡大推進法詳解:地域政策研究会編集七訂版』には、「相当の公共性、又は公益性を有する目的のために使用する必要があるためにもうけられたものである」とある。
監査委員会が述べた「既に明らかになっている範囲内において、できる限り具体的に」その目的を示すよう求めたものであるとの解釈はあたらない。

(3)今回改めて監査請求をするにあたり、個別外部監査請求がより県民に近い視点で監査できるのではないかと期待し、ここに監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を請求するものである。

3 請求者
  住 所   
  職 業   
  氏 名                  印
 
  住 所   
  職 業   
  氏 名                  印

  住 所   
  職 業   
  氏 名                  印


 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
 併せて第252条の43第1項の規定により当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

 平成18年5月31日


 鹿児島県監査委員 殿
【事実証明書】
1)支出命令書
2)土地売買契約書
3)土地有償譲渡届出書
4)公拡法・都市計画法関連法令 
5)トーメンのHP http://www.tomen.co.jp/jr/2006/0324.htm
6)出張命令書  
7)買取希望の有無について(回答)

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地方自治法(住民監査請求等の特例)

○地方自治法
(住民監査請求等の特例)
第二百五十二条の四十三 第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

○地方自治法施行令
(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の三十 地方自治法第七十五条第一項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの(第百七十四条の四十九の三十六において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者」という。)は、第九十九条において準用する第九十一条第一項の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
2 監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載された第九十九条において準用する第九十一条第一項の請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)を添えて同項の申請があつたときは、同項の証明書に、当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
3 監査委員は、事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書を添えて第九十九条において準用する第九十一条第一項の申請があつた場合において、第九十九条において準用する第九十一条第二項の告示を行うときは、併せて当該告示に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を告示しなければならない。
4 地方自治法第二百五十二条の三十九第一項の規定による同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、第九十九条において準用する第九十六条第一項の請求を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書をもつてすることにより行うものとする。

(事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等)
第百七十四条の四十九の三十一 監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第三項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

(住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第百七十四条の四十九の四十一 地方自治法第二百五十二条の四十三第一項の規定による同法第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を第百七十二条第一項の文書で同項に規定する事項のほか当該文書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由を総務省令で定めるところにより記載したものをもつてすることにより行うものとする。


○地方自治法施行規則
〔住民監査請求に係る個別外部監査の請求の様式〕
第十七条の十四 地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。

〔住民監査請求に係る個別外部監査の請求への準用〕
第十七条の十五 第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする

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眺望確保に11億4千万円支出に異議あり! 〜県庁舎は、統治のシンボルか?!〜

月刊「まちづくり8.6ニュース」第143号 2006年4月25日号

 鹿児島県が、県庁からの桜島「眺望を確保するために隣接する土地を購入」との記事が出たのは2月17日。地元紙が取り上げなければきっとこの土地売買はスムーズに運んだことだろう。なぜなら、「面積2万平方b以上かつ7千万円以上」でないと県議会の議決が必要ないからだ。伊藤知事は、それこそこっそりと土地の購入を知事の裁量権で決めてしまおう、というハラだったに違いない。県議会でも問題になることはないと踏んでいた。 
新聞報道がなされるや自治体のムダな公金支出を追っているテレビ朝日から、鹿児島でのオンブズマン活動(鹿児島オンブズマンが全国オンブズマン連絡会の構成組織として登録されている)は「どう考えているのか、見解を! と」の一報が入った。それに対する返事は「桜島の眺望確保」「景観保持」では仕方ないのでは、とのこと。
 「ん、なバカな! 公金のムダづかいだ」というのが私の見解であり、早速、テレビ朝日の担当ディレクターと連絡を取った。すでにその時点では、旧オンブズマン鹿児島のメンバーである内田伸子さんと二人で鹿県庁舎「眺望確保は『不当支出』と監査請求(2月24日)」する準備をしていた。たまたま東京出張があり、そこで今回の問題とこれからの取り組みについて取材の打ち合わせを行い、3月21日と4月11日、テレビ朝日の「スーパーモーニング」で全国放送となった。(マスコミや県知事へのたよりにも賛否両論が沸騰してきていた。)
 鹿県本庁舎からの眺望確保というが、伊藤知事の本音は「マンションが建つと、わが知事室(5階)からの桜島眺望が遮られる」というものだ。財政再建と情報公開を最大の公約として当選した知事は、今回の11億4千万円での土地購入では、この公約をかなぐり捨てている。
 情報の開示と土地購入の説明責任は、鹿児島市との「与次郎ヶ浜地区の土地利用計画」をめぐる見解の差異や「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」と略す。)に基づいて土地の購入を進めてきているが、土地購入の「眺望確保」だけでは理由にはなり得ない。さらに、公拡法第9条第1項の「先買いに係る土地の管理」は、自治体が買い取った土地の供用制限と管理義務規定が記されている。そこには、道路、公園、駐車場、学校、図書館等具体的な都市施設(都市計画法第4条第5項)をうたっており、伊藤知事のいう「将来世代へ責任」や将来の有効利用では説明責任を果たしたことにはならない。
 県庁が県民の「統治のシンボル」であり、「文化性を備え、都市環境の向上に寄与し、かつ、県民に親しまれる庁舎」とし、公拡法上の土地の適正運用も「『既に明らかになっている範囲内において、できる限り具体的に』その目的を示すよう求めたものであると解釈される」と自分たちの都合のいいように解釈し、私たちの監査請求を退けた監査委員会は行政の監視する本来の機能を果たしていない。
 二転三転したマンション建設計画は、結局45階建てのマンションとホテル一棟に落ち着いた。土地の所有者であるトーメン不動産(東京本社)は、3月末に豊田通商に合併された。マンション建設業者は福岡の業者であることが明らかになったが、県庁からの桜島眺望確保では県と話し合う余地はあるとの姿勢だったが、県は全く取り合わなかったとのことだ。
 とすると、マンション建設計画はトーメン不動産が所有している土地を鹿児島県に売却するために仕掛けられたものではなかったのか、というのが私の結論だ。
 今後、3月28日に土地売買契約が交わされたので、11億4千万円の公金支払への住民監査請求を行い、却下されれば住民訴訟による法廷の場で、「(1)公金の無駄遣い(2)公拡法に基づく手続きの適法性 @将来の有効活用だけで公共用地の取得が可能か? A景観の保持は、土地の取得以外にないのか? B公拡法は、『具体的な土地利用計画が整っていなくても』土地の先買いが可能なのか?」を争点として、「シロ・クロ」の決着をつけていきたい。

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住民監査請求を棄却   県監査委員 県に必要性説明要望       2006 03/29 南日本新聞

 鹿児島県監査委員は、28日眺望確保のため県が民有地を購入する計画に対して契約の防止を求めた住民監査請求について「土地取得は違法、不当な支出に該当しない」として、請求を棄却する鹿県隣地購入監査結果を公表した。一方で、県の土地取得に対する県民への説明不足を指摘。県に対し今後土地取得の必要性、土地利用の方向性について説明を尽くすよう求めた。
 請求棄却は24日に決定、28日付の県広報に掲載した。
 住民監査請求をしたのは鹿児島市樋之口町、自営業内田伸子さんと霧島市隼人町内山田三丁目、団体役員続博治さん。財政再建団体転落の恐れがある非常事態の中で購入後の利用法を「白紙」とした県の説明の整合性のなさを挙げて、「土地購入契約行為は不当な公金支出」として契約行為の防止を求めた。
 請求に対し、監査委員は@土地は県庁舎隣接地で、将来公有・公共用地として有効活用が見込め、土地取得で県庁舎展望ロビーからの景観が担保される。A与次郎ケ浜地区の観光地区廃止と新たな地区決定で、県庁周辺の良好な風致、景観を維持するには土地取得以外がないB公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく土地取得は、購入時点で具体的な土地利用計画が整っていなくても問題にならない」と結論付けた。
 これに対し、内田さんは「マンション計画や知事室からの眺望に関して言及されていない。県の作成と見まがうような内容で県の言い分が繰り返されている」と批判。続さんも、公拡法に基づく土地取得を一回目は県が希望しなかった点を挙げ「個別具体的な問題点を指摘したが、一般論で片づけられている。もっと突っ込んだ審査をしないといけないのではないか」などと述べた。二人は今後、契約についての情報公開を求めた上で公金支出に対する住民監査請求を行う方針。

鹿県、庁舎隣地を購入 11億4000万円で契約              2006 03/29 南日本新聞

 鹿児島県は28日、鹿児島市鴨池新町の本庁舎東側に隣接する同市与次郎2丁目の民有地(約8200平方メートル)を購入したと発表した。同日付で土地を所有するトーメン不動産(本社東京)と売買契約を締結した。購入価格は11億4000万円。
 仮屋基美出納長が会見し購入の概要を説明した。購入の目的は「公用・公共用地」として、(1)土地は将来有効活用が見込まれる(2)県庁舎は県民のシンボル的建物、県民共通の財産であり桜島や錦江湾を間近に見られる景観を最大限守ることは将来の世代に対する課題と責任(3)鹿児島市は国際観光都市を目指しており、主要な公共施設周辺の景観が良好に保たれる必要がある−と従来の主張を繰り返した。
 今後の土地利用について仮屋出納長は「利用計画が決まるまでは駐車場として有効活用する」として新たな利用計画は示さなかった。
 購入価格は、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づいてトーメン不動産が鹿児島市に提出した土地有償譲渡届け出書での届け出額10億円を上回ったが、仮屋出納長は「不動産鑑定士による評価と公示価格を基に算定し、相手方と協議した。1平方メートル当たり13万8000円であり、妥当な金額」と述べた。土地代金は土地開発基金(計60億円)を充て、3月31日現在の同基金は土地で43億9100万円、現金で16億900万円となる。

 出納長会見の直後に取材に応じた伊藤祐一郎知事は、県庁舎は展望台を造り県民が景観を楽しむことを前提にしていると指摘し「県民にはぜひ県庁の18階に来てほしい。今回の防御的な措置、景観を守ることを十分納得していただける自信がある」と述べた。過去の鹿児島市の都市計画については「必ずしも成功しているとは思わない」と批判。「鹿児島市は鹿児島湾、桜島を望む世界で最も素晴らしい土地になる可能性を秘める。時間をかけてどういう街をつくるか皆で力を合わせて検討を進めるべき」と景観行政の必要性を説いた。
 また、民有地に24階建てや45階建てのマンションが建設されるという県情報のあいまいさには「どういう建物かは重要な問題ではない。(高層ビルが建つ)可能性がある以上は消す以外にない」と反論。県庁周辺の他の空き地については「これからの話。(売買計画がある場合の対応は)その時その時の判断」と述べた。

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鹿児島市鴨池新町の鹿児島県庁本庁舎東側(桜島側)土地購入に関する
         鹿児島県知事に関する措置請求(住民監査請求)に係る意見陳述要旨

1, マンション建設を阻止し、眺望確保のための土地購入の事実確認。
(1)トーメン不動産(本社東京)の所有する土地に建設予定のマンション建設を阻止することを目的として、鹿児島市与次郎2丁目の民有地(約8200平方b)を購入するとしているが、そもそも、マンション建設計画そのものがあるからではなく、土地購入が「まずありき」ではなかったのか。
(2)与次郎ヶ浜地区を埋め立ててから、当該地区は34年以上にわたり動きが見られなかった。証拠書類2)証拠書類3)でもそのことを見て取ることができる。
(3)「(財)民間都市開発推進機構」が1999年に土地を取得しているが、用途地域と事業化構想、事業の特性では、商業地域でありそのための施設整備により都市の活性化に資することを目的として、「民都機構」が土地保有税や固定資産税などを肩代わりしてきている。
 この「民都機構」は、民間事業者が長期保有し事業展開が滞っているいわゆる「塩漬け土地」を民間事業者に代わり保有してきている財団法人ではないのか。
(4)証拠書類1)に関して、現時点で得ている「情報」では、45階建てのマンションおよびホテル各一棟の計画であり、具体的な事業内容は承知していない、とのことだが、これはあくまでも情報であり、実際にマンションが計画され、知事が言うように「統治のシンボルである県庁から桜島の眺望が阻害される」かどうか明らかではない。
(5)眺望を問題視するのであれば、すでに証拠書類4)にあるように、15階建てのマンションが当該地番の隣接地区に(株)理研ハウスが建設中である。さらに、(株)原弘産も分譲マンションを建設中である。

2,「公有地の拡大の推進に関する法律」に関わっての土地売買協議に関わって
(1)証拠書類2)に「公拡法」に基づく土地の動きがある。1998年に最初の動きがあり、2005年11月30日、買取り協議で鹿児島市は県に照会し、県は12月14日付で「買取り希望 なし」との通知を出している。                                     証拠書類5)
(2)昨年末時点で「買取り希望 なし」から年が明けて「買取り希望 あり」となってきているが、鹿児島県はいつから買取り協議に入ったのか、(財)民都機構からトーメン不動産に所有権が移転している経緯と、「公拡法」に基づく買取り協議の当事者についても、疑問を払拭することはできない。
証拠書類6〜8)
(3)そもそも、「公拡法」に基づく買い取り協議をするということであるが、法律の目的である「地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資すること」(第1条)、第3条に言う、公有地の確保及びその有効利用−「良好な都市環境の計画的な整備を促進するため」の施策が、これまで当該地域の事業計画において、鹿児島県においてなされてきて形跡は全く見あたらない。  証拠書類9)
(4)「公拡法」第6条の土地の売買協議では、「買取りの目的」が県庁本庁舎からの眺望の確保であるとすれば、財政の「非常事態宣言」をしている鹿児島県が10億円を超える支出を行うことが妥当だとする理由にはなりえない。

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鹿児島県知事に関する措置請求書

鹿児島県知事に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1)伊藤祐一郎鹿児島県知事が行おうとしている以下の契約行為(当該契約がなされることが相当の確実さをもって予測される。)は不当な公金の支出と認められるので、監査委員に対し当該行為の防止をするために必要な措置を講ずべきことを請求する。
(2)鹿児島県は、鹿児島市鴨池新町の本庁舎東側(桜島側)の眺望を確保することを理由に、トーメン不動産(本社東京)の所有する土地に建設予定のマンション建設を阻止することを目的として、鹿児島市与次郎2丁目の民有地(約8200平方b)購入を前提に、土地所有者と協議を行い、売買協議が整いしだい、土地開発基金をもって当該土地を購入しようとしている。(資料1)
(3)知事は、就任直後の2004年10月、県財政の危機的状況を強く県民に訴え「非常事態」を宣言した。(資料2,3,4)
今月発表された2006年度当初予算案でも、危機的状況に歯止めはかからず財政再建団体転落が危惧されつづけるまさに「非常事態」まっただ中にあるといっても過言ではない。(資料5)
このような財政状況の中、購入後の利用方法を「白紙」とする県の説明には全く整合性がなく、10億円超の支出は明らかに不当である。この不当支出はますます財政を悪化させるものである。(資料6)
(4)今回の土地購入契約をしようとする当該行為は、地方公共団体が公共用地を取得する法律である「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」という。)に基づいており、「公拡法」第1条は「都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備」により「地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。」としている。しかし、当該土地の公有地としての取得はこの目的に照らして適法であるとは考えられない。もっぱら県庁本庁舎からの眺望が遮られることを阻止することが第一義の理由とするのであれば、「地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資する」ものとはいえない。
(5)「公拡法」第6条の土地の売買協議にあたり「買取りの目的」が県庁本庁舎からの眺望の確保であるとすれば、財政の「非常事態宣言」をしている鹿児島県が10億円を超える支出をこの段階で積極的に行うことが妥当だという理由にはなりえない。
(6)「公拡法」第3条は「良好な都市環境の計画的な整備を促進するため」と「公有地の確保及びその有効利用」の目的を定めているが、当該契約にいたる以前に、鹿児島県は「都市計画マスタープラン」に基づくまちづくり計画(景観を含む)を示さないできたことがそもそも問題である。高さ90b超の県庁舎は西方向にある付近の住宅や建物から桜島方面の眺望を遮っていることに対しては何ら対策を講じてきていない。また、与次郎2丁目は用途制限が緩和されたことにより、都市景観を無視してマンション建設が相次いでいる状況を行政が看過してきたことも問題の背景にある。住民の景観権の保障をふくめ、行政としてしかるべき都市環境整備を行うことこそが緊急の課題である。
(7)したがって、「公拡法」の目的である「良好な都市環境の計画的な整備を促進するため」にも、不当な公金支出と考えられる当該契約行為を停止することが求められる。

2 請求者
  住 所
  職 業
  氏 名                  印

  住 所
  職 業
  氏 名                  印

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、予算執行を停止する必要な措置を請求します。

平成18年2月24日

鹿児島県監査委員 殿

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「眺望確保」 県庁の隣地購入へ/鹿県                       2006.2.17.南日本新聞
           マンション建設阻止 10億円超か

 鹿児島県が、鹿児島市鴨池新町の本庁舎東側(桜島側)の眺望を確保するために同市与次郎2丁目の民有地(約8200平方メートル)を3月中にも購入する方針を決め、土地所有者と交渉していることが16日分かった。計画されているマンション建設を阻止するのが目的で、購入額は10億円を超えるとみられる。財政の非常事態を宣言している県が、庁舎からの眺望のためだけに土地を購入することの是非は論議を呼びそうだ。
 県が購入に意欲を示している土地は、本庁舎東側の鴨池川を挟んだ隣接地で、トーメン不動産(本社東京)の所有。現在月決め駐車場になっている。県によると、トーメン不動産はマンション建設会社との間で土地の売買を計画。建設予定のマンションは24階建てとみられる。
 県は購入予定価格を明らかにしていないが、地価公示などでは与次郎1丁目(一部)は1平方メートル当たり30万円、鴨池新町(同)は同28万円とのデータがある。鹿児島市内の不動産鑑定士らは、問題の土地を1平方メートル当たり12万−18万円程度としており、計10億−15億円程度とみられる。県は「トーメン不動産も前向き」としており、協議が整えば土地開発基金で購入する方針。県議会の議決が必要な「面積2万平方メートル以上かつ7000万円以上」でないため、県独自の判断で契約できる。購入後、当面は賃貸駐車場にする可能性が高い。

鹿児島県が購入方針を固めている県庁舎東側の民有地(手前)=2月15日(県庁18階から撮影)
 県がマンション建設計画を知ったのは、一定の広さ以上の土地売買に適用される「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)により、トーメン不動産が鹿児島市に売買計画を届け出たのがきっかけ。鹿児島市から通知を受けた県が、同法に基づきマンション建設会社に優先してトーメン不動産と交渉。引き続き協議を進めている。
 商業地域である与次郎ケ浜地区は、2004年5月に観光地区条例を廃止して新たに地区計画を定めた。与次郎2丁目は交流・業務地区となり用途制限が緩和されたため、現在マンション建設が相次いでいる。
 県が購入に乗り出している土地の東側には15階建てマンションが建設中で、既に県庁舎の低層階からは桜島の一部を望めない。県財産管理課は「県財政は苦しいが、利用計画のない土地は処分し、必要な土地は購入する。高層マンションが建てば、県庁18階の展望ロビーからの眺望が悪くなってしまう。県民のことを考えると土地を取得した方が良いと判断した」としている。

鹿県隣地購入 「将来活用の可能性」
          仮屋出納長、県民に理解求める                 2006.2.18.南日本新聞

 鹿児島県が鹿児島市鴨池新町の本庁舎東側(桜島側)の眺望を確保するため、同市与次郎2丁目の民有地(約8200平方メートル)の購入方針を固め土地所有者と協議を進めていることについて、仮屋基美県出納長は17日、「眺望のためだけでなく、将来公共利用できる可能性を考え購入方針を決めた」と述べた。
 仮屋出納長は「将来活用できる土地かどうか考えた。超高層マンションが建てば県庁18階の展望ロビーからは桜島のてっぺんと海しか見えなくなる。購入すれば眺望も確保できると判断した」と説明。今後の利用法は「現在は白紙。何年か後に利用構想ができたとき、県民の皆さんから『良かった』と思われるようにしたい。無駄遣いではない」と県民の理解を求めた。
 県は、一定の広さ以上の土地売買に適用される「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)により、土地を所有するトーメン不動産(本社東京)が鹿児島市に売買計画を届けたのを受け、土地購入の方針を固めた。協議が整い次第購入する予定。県は購入予定価格を
明らかにしていないが、計10億−15億円(不動産鑑定士らによる一般的な価格)とみられる。

鹿県庁舎「眺望確保」 「不当支出」と監査請求                  2006.2.25.南日本新聞
             鹿児島市民ら/契約行為防止求め

 鹿児島県が鹿児島市鴨池新町の本庁舎東側(桜島側)の眺望を確保するために同市与次郎2丁目の民有地(約8200平方メートル)購入を計画している問題で、鹿児島市と霧島市の市民が24日、「伊藤祐一郎知事が行おうとしている土地購入契約行為は不当な公金支出」などと契約行為防止の措置を求め、県監査委員(4人)に住民監査請求した。
 請求したのは、鹿児島市樋之口町、自営業内田伸子さん(51)と霧島市隼人町内山田3丁目、団体役員続博治さん(49)で旧オンブズマン鹿児島のメンバー。請求では(1)財政再建団体転落の恐れがある非常事態の中で、購入後の利用法を「白紙」とした県の説明に整合性はなく、10億円超の支出は明らかに不当(2)購入目的が県庁舎の眺望確保なら、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の「地域の秩序ある整備と公共の福祉増進」にあたらず支出の妥当性もない(3)県が景観を含むまちづくり計画を示してこなかったことが問題。90メートル超の県庁舎が付近住宅の眺望を遮っている対策も講じてきていない−などと契約停止を求めている。
 県監査委員事務局によると、県監査委員は請求内容の要件審査などを行い、請求の受理や棄却を含めて60日以内に結論を出すという。
 記者会見した内田さんは「県庁舎は県民のために仕事をしてもらう場所で、桜島の観光スポットではない。財政危機の中で利用目的もない購入は不当な支出」と強調。続さんも「契約前に住民監査請求すべきだと判断した。10億円を使うなら、もっと必要な事業があるはず」と述べた。

将来世代への責任」/伊藤知事、理解求める

 眺望確保を目的とした鹿児島県の民有地購入計画問題で、伊藤祐一郎知事は24日の県議会本会議で「県庁舎は県政推進の中枢機能を果たし、県民共通の財産。周辺の景観を守っていくのは将来の世代に対する大きな課題と責任」と述べ土地購入に理解を求めた。
 伊藤知事は「将来公用、公共用地としての有効活用が見込まれ、県庁舎の展望ロビーなどからの景観を確保する観点から、所有者と協議を進めている」と説明。土地開発基金は現在、土地35億円分、現金25億円があり、「今回の取得で結果として現金の一部が(土地に)振り替わる」との認識を示した。
 さらに「県庁舎建設基本理念を踏まえ、18階に展望ロビーを設置し、多くの県民が桜島や錦江湾を見られるよう配慮した経緯もある」「国際観光都市を目指す観点からも(鹿児島市内の)主要な公共施設の周辺の景観が良好に保持されることは必要」などと述べ、景観の重要性を強調した。
 自民党の松里保廣議員(西之表市区)の代表質問に答えた。

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○公有地の拡大の推進に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の意義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。
二 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。
三 都市計画区域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。
四 都市計画施設 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。

(公有地の確保及びその有効利用)
第三条 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
2 土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。

   第二章 都市計画区域内の土地等の先買い

(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
第四条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地
二 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
ロ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地
ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
三 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、都道府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
四 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
五 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
六 第一号から前号までに掲げる土地のほか、都市計画区域内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下らない規模で政令で定める規模以上のもの
2 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
一 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十七条の規定の適用を受けるものであるとき。
三 都市計画施設又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。
四 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。
五 都市計画法第五十二条の三第一項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第五十七条の二に規定する施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第五十七条第一項の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る同法第五十五条第一項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。
六 前項の届出に係るものであつて、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
七 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
八 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
九 その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件をみたすものであるとき。
3 国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第六条、第七条、第八条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第九条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
第五条 前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、都道府県知事に対し、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、その旨を申し出ることができる。
2 前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。

(土地の買取りの協議)
第六条 都道府県知事は、第四条第一項の届出又は前条第一項の申出(以下「届出等」という。)があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行なう地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行なう旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
2 前項の通知は、届出等のあつた日から起算して三週間以内に、これを行なうものとする。
3 都道府県知事は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
4 第一項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。
5 第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(土地の買取価格)
第七条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

(土地の譲渡の制限)
第八条 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
一 第六条第一項の通知があつた場合 当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
二 第六条第三項の通知があつた場合 当該通知があつた時
三 第六条第二項に規定する期間内に同条第一項又は第三項の通知がなかつた場合 当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

(先買いに係る土地の管理)
第九条 第六条第一項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供されなければならない。
一 都市計画法第四条第五項に規定する都市施設に関する事業
二 土地収用法第三条各号に掲げる施設に関する事業
三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして政令で定める事業
2 地方公共団体等は、第六条第一項の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

   第三章 土地開発公社

(業務の範囲)
第十七条 土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
二 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。
一 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
二 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。
3 土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
4 土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
5 第三項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。

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■地方自治法

(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
9 第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号の請求とみなす。
9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

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◇「都市計画法」

(定義)
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。

(都市施設)
第十一条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七 市場、と畜場又は火葬場
八 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
十 流通業務団地
十一 その他政令で定める施設


■「都市計画法施行令」
(法第十一条第一項第十一号の政令で定める施設)
第五条 法第十一条第一項第十一号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。

(都市施設について都市計画に定める事項)
第六条 法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 道路 種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
二 駐車場 面積及び構造
三 自動車ターミナル又は公園 種別及び面積
四 都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設 構造
五 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設 面積
六 下水道 排水区域
七 一団地の住宅施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
八 一団地の官公庁施設 面積、建築物の建ぺい率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
2 前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
第六条の二 法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 電気通信事業の用に供する施設
六 防火又は防水の施設

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▽「土地収用法」

(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
三の二 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設
三の三 都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設
四 運河法(大正二年法律第十六号)による運河の用に供する施設
五 国、地方公共団体、独立行政法人緑資源機構、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
六 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備
七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
七の二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
八 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
八の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パイプライン事業の用に供する施設
九 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
九の二 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設
十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
十の二 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
十一 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標
十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの
十三 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
十三の二 日本郵政公社が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する施設
十四 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置
十五 国又は地方公共団体が設置する電気通信設備
十五の二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事業の用に供する放送設備
十七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業の用に供する電気工作物
十七の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物
十八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
十九 市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)によつて設置する消防の用に供する施設
二十 都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
二十一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設
二十二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館同種施設を除く。)
二十三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校
二十四 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)による保健所若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による公的医療機関又は検疫所
二十五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による火葬場
二十六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)によると畜場又は化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場
二十七 地方公共団体又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。)及び地方公共団体が設置する公衆便所
二十八 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による中央卸売市場及び地方卸売市場
二十九 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業
二十九の二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業
三十 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域について同法第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
三十一 国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設
三十二 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設
三十三 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設
三十四 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設
三十四の二 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設
三十五 前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設

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