行政委員会委員などの月額報酬制の見直しに向けたとり組み
県には、行政委員(労働委員、選挙管理委員、収用委員、教育委員)、人事委員、公安委員、監査委員などのの行政委員)がいます。これらは非常勤特別職です。
これらの委員の報酬は、県特別職の職員の給与等に関する条例によって、月額制で決められています。(全国どこの都道府県、市町村も同じ)。
この条例は、地方自治法203条の2項但し書によっています。
203条2項本文は、「行政委員等非常勤特別職は、勤務日数に応じてこれを支給するとし、但書で条例で特別の定めをすることができる」としています。(昭和31年の地方自治法の改正)。
■この条例の違法性について
この条例の特別の定めは、非常勤特別職でも常勤に近い勤務をしている人がある場合、そのために特別の定めをできるとしたのであるが、非常勤のものを月額制にしてもよいとは規定してるものではありません。この条例は、法律が非常勤の特別職は日額制とするとの203条2項の本文の規定、及び、法令の範囲内で条例を制定することができるとの憲法94条の規定に違反しています。
給与は条例によって決めることとの給与条例主義に違反し、違法な支出負担行為であるから、支出差し止めを求める裁判が各県で提訴されています。
鹿児島県においては、2010年5月20日鹿児島地裁に市民2名が提訴しています。
ちなみに、国の行政委員(選挙管理委員、中央労働委員)等は、日額3万7900円以内で各庁の長が決め、日額制です。
鹿児島県「行政委員月額報酬支払差止等請求事件」 訴状(2010年5月20日) 別紙「目録」
被告鹿児島県の答弁書(2010年7月2日)
被告鹿児島県の準備書面(1)(2010年9月9日)
被告鹿児島県の準備書面(2)(2010年10月8日)
「報酬及び費用弁償に関する条例」の改正を求める陳情書(2011年7月6日)
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全国市民オンブズマン自治体情報公開度ランキング調査―鹿県内自治体ランキング
2008年度情報公開度ランキング調査結果(2009年3月) 採点表
2009年度情報公開度ランキング調査結果(2010年5月) 採点表
(1) 情報公開制度、条例等について
(2) 公共工事の入札の情報公開について
2010年度譲歩公開度ランキング調査結果(2011年9月)
採点表
(1) 首長交際費、議会の情報公開度、条例の内容、情報公開の規定について
(2) 議会の情報公開、外郭団体の情報公開について
全国市民オンブズマンで毎年調査をしている「自治体情報公開度」ランキング調査結果−鹿児島県内自治体の調査結果です。
全国の自治体の調査結果と概要、採点結果等はこちらへ
http://www.ombudsman.jp/rank/index.html
霧島市監査委員会 請求を受理せず!(住民監査請求却下される)
8月19日付で、霧島市監査委員会から、「霧島市長に関する措置請求について」、受理できないない却下との通知が来ました。
理由は、
(1) 請求は、霧島市と法事格を異にする土地開発公社の財産処分に関する問題であり、霧島市長が「公有地の拡大に関する法律」だい19条の規定により監督権を有するとはいえ、地方自治法242条の1項の規定による請求の対象外であると判断される。
(2) 「公有地の拡大の推進に関する法律」第25条に「地方公共団体は土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。」と規定されており、霧島市土地開発公社の土地購入資金に対する損失補償の債務負担行為は、霧島市議会で総枠限度額の議決を得て、その範囲内で市長が執行するもので違法ではないと判断する。
というものです。
(1)は、財産処分による損失を霧島市が被ったことに対する損害賠償であり、対象外と判断することはできないにもかかわらず、法を理解していないとしか言いようがありません。
(2)は、「霧島市議会で総枠限度額の議決を得て」いるから、何でもやっていいというものではありません。
全くもって、呆れてものが言えない。地方自治法にもとづく行政運用、ガバナンス機能がなっていない、と思います。
霧島市長に関する措置請求について(霧島市監査委員会通知書)PDF
霧島市の土地開発公社土地売却で、住民監査請求
霧島市土地開発公社が先行取得して5年以上保有している土地の額は、2008年現在で、40億3千5百万円、10年以上保有している土地の額は37億4千9百万円にのぼります。その殆どが、塩漬け土地です。鹿児島県内の中でもその額は突出しています。
その中の土地にかかわって、8月6日霧島市の市民グループ10名で霧島市監査委員会に住民監査請求をしました。
内容は、次のようなものです。
霧島市土地開発公社が去年8月、帳簿上はおよそ2億6500万円の土地をわずか1850万円あまりで民間会社に売却したことに対する監査請求です。約1/14の価格になります。
売買された土地は、霧島市国分上之段の約2万3000平方メートルの山林で、帳簿上の価格は取得費用に、借入金の金利や管理費などを加えると、約2億6000万円にのぼります。
土地売却を一社による見積入札で行っていること、土地購入を申し出たのが当時霧島市議会の議長として公職に就いていたことなど、不透明な点が多々あります。
霧島市長に関する措置請求書 PDF
3月19日霧島市「政務調査費訴訟」の判決が出ました。
判決文(PDFファイル) 判決 別表(PDFファイル)
判決に対する声明文(2010年3月19日)
霧島市「政務調査費」訴訟裁判所主張整理案(090325) 返還請求額
霧島市議会政務調査費 申し合わせ事項&条例・使途基準
・鹿児島の活動報告
・最高裁第3小法廷の判決(09.7.7)受けて、訴訟メモ
・霧島市「政務調査費訴訟」準備書面8
| (第18条〜第20条、第22条関係) | ||||
| 日当、宿泊料及び食卓料 | ||||
| 区 分 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
| (1日につき) | 県外 | 県内 | (1夜につき) | |
| 市 長 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,000 | 14,800 | 13,300 | 3,000 | |
| 助役、収入役及び教育長 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
| 上記以外の職員 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
鹿児島オンブズマンでは、鹿児島県内の自治体で政務調査費を支給している鹿児島県及び市町村議会(11市1町)に対して、10月17日、2006年4月1日現在の政務調査費と支出に関する情報公開の取り組み状況の実情を調査しました。また、議員特権についても県内47自治体の実態調査をおこないました。
行政を監視・チェックする!オンブズマンの活動
一、監査請求・住民訴訟とは
行政(地方自治体)や議会に対して住民の声を伝えるには、要望書を提出したり、請願・陳情したりなど、いろいろな方法があります。個人や団体で署名を集めたりなどもします。しかし、それらが、効果的に反映する場合も、そうでない場合もあります。これらの通常の手法に、最近各地で新しく取り入れられているのが @住民投票条例制定請求やリコールなどの「直接請求」と A「住民監査請求」や「住民訴訟」です。
要望書などは、実質的に無視されたり放置されることが少なくありません。しかし、法的に定められた「監査請求」は、必ず、調査・審議され、答えが出されます。しかも上級庁等に報告され、マスコミに載ることが多いので、いやでも、改めざるを得ないのです。
法定手続きで住民に指摘され、監査委員に調査され、時には裁判の被告にされてしまう、というのは、公務員(役人)にとっては、大変なショックです。監査結果、訴訟の勝敗にかかわらず、当事者はもちろん周辺の部所にも、反省を促す効果は十二分にあります。
県政に対する住民運動を目的の一つにして、オンブズマン活動として各地で積極的に監査請求を行っています。私たちの一番狙いは、役人をいじめることではなく、そのショックが、県職員や市町村長・職員まで波及することにより、住民の声が反映する、風通しの良い行政システム実現することです。そのための市民的手法として、「監査請求」を意識的に使っています。私たちが払っている貴重な税金がいいかげん使われてはたまらない、と一般の人にも非常に分かりやすいことです。
◆誰が、どうして
住民は「監査請求」を通して、主権者として、行政の予算の執行・運営を監視し、監督することができます。違法な支出は、“返還すべき”と認められたら、訴えた住民でなく、その自治体の金庫へ返されます。
「監査請求」は、短期間で済み、請求した住民には何の費用も要りません。
「監査請求」はその自治体の住民であれば、誰でも、一人からできるのが大きな特徴です。最も重要なことは、たとえ住民が負けても、訴えは改善されることが多く、効果抜群です。
◆何についてできるか
◇公金の支出や予算の執行を伴う、違法で不当な行為を対象にできます。(接待費、無駄遣い、請負契約、売買契約などが典型)
◇広域行政の「一部事務組合」や、水道始業など公営企業も対象。
◆まず、監査請求書を出す
@「住民監査請求書」(02年3月の地方自治法改正で、同年9月1日より、従来の千字以内の制限がなくなりました)で、指摘したいことを述べ、
A支出を証明するもの=証拠(支出の記録、新聞記事など)を付けて監査委員宛に提出。一番許せないことをポイントにする。情報公開や議員から入手する関係書類は最も確実です。
B原則として、その支出行為のあった日から一年以内。但し秘密になされた場合や談合等の不法行為が前提にあるときは、期間の制限はありません。
C求める措置については、「知事(市町村長)ないし全ての支出手続担当者は、違法な公金支出を行った」「損害回復の措置を怠っている」と漠然とトップらを指定しておくことがよい。後日、陳述の場が設定される(出来る限り陳述したほうがよい)。
D請求が出されると監査委員は、関係者を呼んで事情を確認し、書類を調査し、請求の事実があったか、指摘の内容が間違っていないか、違法、不当な行為と認定するのか、などを審査します。
Eそして60日以内に、監査結果が、請求人に文書で通知されてきます。
◆考えられる“結果”
・「返還せよ」「契約や支出をやめよ」
・「すでに○○については返還済みである」
・監査委員から首長に対する「要望」
・「請求は却下」(=中身の審理はしない)
・「請求は棄却」(=審理したが、問題なし)
◆住民訴訟を起こす
F監査結果が納得できなければ、通知を受け取ってから30日以内に裁判所に訴状を出すことができます。意志がある時は早めに準備しておく(原告は監査請求をした人に限定される)。
費用は、算定が著しく困難な場合印紙代13,000円と切手代約9,000円。弁護士を立てない本人訴訟なら、たったこれだけの費用で済みます。後は、情報収集と資料整理、論理づけで進みます。
〔参考資料〕地方自治法第242条
第二百四十二条(住民監査請求)
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
9 第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第二百四十二条の二 (住民訴訟)
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
3 前項の期間は、不変期間とする。
(以下省略)
二、鹿県庁舎隣接地購入差し戻し訴訟について
1,鹿県庁舎隣接地土地購入の監査請求等の動き
2月24日 県庁隣接地土地購入契約防止を求める住民監査請求
3月10日 事業計画の開示請求
3月20日 県監査委員会での意見陳述
3月28日 県監査委員会、請求を棄却
同日 鹿県、トーメンとの売買契約
3月30日 土地購入契約書等の開示請求
5月 1日 財産管理課より上記文書の開示説明
5月31日 土地購入公金支出個別外部監査を請求
6月18日 個別外部監査せず、との結論
6月20日 県監査委員会、内田・続の監査請求は却下、野口は棄却
7月27日 住民訴訟を提訴
2,土地購入の問題点について 別紙「訴状」参照
鹿児島県が「桜島の眺望確保を目的として、公拡法に基づく、県庁東側土地購入費11億4千万円の支出は、公金の不当支出とする」監査請求棄却で、7月27日付けで、「鹿県庁舎隣接地購入差し戻し訴訟」(住民訴訟)を提訴。
(1)公金の無駄遣い
(2)公拡法に基づく手続きの適法性
@将来の有効活用だけで公共用地の取得が可能か?
A景観の保持は、土地の取得以外にないのか?
B公拡法は、『具体的な土地利用計画が整っていなくても』土地の先買いが可能なのか?
三、オンブズマン的追及の流れ(全国オンブズマン連絡会から)
1,オンブズマン活動の位置づけ
(1)「オンブズマンombudsman」とは、スウェーデン語で「代理人」を意味する言葉で、国民の代理人として行政機関に対する苦情処理や行政活動の監視・告発などを行う職務につく人のことを指す。
(2)市民オンブズマン活動
@行政活動(公共工事の入札、公金の取り扱い−税金の使い方)監視活動。
A市民オンブズマンの「武器」は、「情報公開請求」と「住民訴訟」。情報公開は地方自治体の情報公開条例に基づき行う。住民訴訟は地方自治法(242条)の規定に基づき行う。
B道路問題に限らず、土地改良、交通事故など苦情処理を含み、個人的な問題については市民オンブズマンは取り扱わない。
2,オンブズマンの再構築にあたっての方向性
(1)活動への参加呼びかけ
(目 的)
@ 地方自治体の情報公開条例を利用した行政文書の開示請求と開示を受けようとする人の支援。
A 地方自治体の情報公開条例の運用により、民主的な行政運営を促す。
(活 動)
@ 情報公開法及び地方公共団体の情報公開条例に基づく、行政文書の情報公開請求。
A 開示された情報の分析、公表。
B 会員相互及び他団体等との情報交換・経験交流及び共同研究。
C 行政訴訟の提起及び支援。
D その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
(会 員)
@ 正会員 オンブズマン活動の目的に賛同し、その事業を推進・企画実行することができる個人。
A 賛助会員 本法人の事業を支援する団体及び個人。
(2)規約or 申し合わせ事項(案)
・全国市民オンブズマン連絡会議規約
第1条(名称)
本会は、全国市民オンブズマン連絡会議と称する。
第2条(目的及び活動)
本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視し、これを是正することを目的とする市民オンブズマンの情報交換・経験交流や共同研究等を行う。
第3条(会員)
1 本会は、前条の目的に賛同する全国の団体によって構成する。なお、個人は賛助会員となることができる。
2 会員は本会を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
第4条(幹事及び代表幹事)
1 本会には各地域の参加団体から選出された幹事により構成される幹事会をおく。
2 幹事会は互選によって代表幹事を選任する。
3 代表幹事の任期は一年とする。
4 幹事会は適宜開催し、第2条の目的及び活動に必要な事項を協議する。
第5条(事務局)
1 本会には事務局および事務局長をおく。
2 本会の事務局所在地及び事務局長は、幹事会によって定める。
第6条(会計)
1 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2 会費(負担金)は団体会員一口年一万円、賛助会員年5千円以上とする。
3 本会は財政幹事をおき、財産の状況を監査する。
4 本会の財政幹事は、幹事会によって定める。
(2003.5.18拡大幹事会改正承認)
連絡先:〒899-5106
鹿児島県霧島市隼人町内山田3-3-2 TEL 090-3016-0127
FAX 0995-63-1701
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