***鹿児島の地域ユニオンとして活動しています*** 

連合鹿児島に地域ユニオンとしての「かごしまユニオン」が結成されました。

私たち、姶良ユニオンも、その地域組織として連合「かごしまユニオン」に加盟することになりました。

これからも、これまで以上に、地域の未組織、パート・派遣労働者、臨時・非常勤職員、外国人労働者など、

不安定な雇用・労働環境のもと働く人たちの「駆け込み寺」(アジール)として、活動を進めていきます。

 

 姶良ユニオンの規約(2002年9月15日一部改正)                               

 

 

 

姶良ユニオンは、コミュニティー・ユニオンです。

 
国分市、姶良郡を中心に職場に労働組合のない仲間、派遣で働仲間、パートで働く仲間などが集まった、ひとりでも誰でも入る個人加盟の労働組合です。現在では、鹿児島県内をはじめ、沖縄の会員も参加しています。
 ひとりでも誰でも入れる個人加盟の労働組合です。

初めて聞いた人も多いでしょう。ユニオンは労働組合のこと、コミュニティーは地域、社会ですから地域に根ざした労働組合です。
 これまでの会社ごとに組織された労働組合とは一味も二味も違います。
 全国で北海道から鹿児島・姶良まで約百のユニオン(2万人)が、それぞれの特性--外国人労働者のユニオン、神戸の被災者ユニオン、女性ユニオン、お坊さんのユニオン等々--を活かしたユニークな運動を進めています。

 

日常的な労働相談活動と春・秋のホットライン−春闘時期と秋の労働安全衛生週間−を取り組んでいます。会員は、鹿児島県内から沖縄までフォローしてきています。

 

職場の悩み、職場改善や労災など、お気軽に相談下さい。

 

 

働く者の職場環境改善といのちを大切にするために、「安全センター」設立に向けて

 

姶良ユニオンは1989年に地域ユニオンとして発足し、これまで職場に労働組合のない人たちやパート労働者をはじめとする地域に働く者の労働条件の改善や未払い賃金、解雇問題等、最近では職場、地域から労災職業病をなくそうと、春・秋のホットライン開設の取り組みなどを進めてきています。

 

1996年には、全国労働安全センターとともに働く者の過労やストレスの増大が指摘される中、労働組合、働く者の自身が職場を具体的に改善していくノウハウを身につけ、安全衛生の取り組みを強化していく一環として、労働安全学校を鹿児島・霧島温泉郷「林田温泉」で開催してきました。

 

働く者の現状は、現代の技術革新競争やポストバブルの社会経済の激変によって、労働者の働き方、職場環境が大きく変わってきています。そして、ストレス過剰な働き方で心身の健康を損なう労働者が増えつつあります。

 

日本の労災職業病発生状況を見てみると、毎年2,000件以上の死亡災害と15万件の休業災害が発生しており、9,000件を超える職業性疾病が新規に発生しています。しかも、その8割が100人未満の中小零細事業所に集中しています。

 

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されました。全国安全センターでは、各地域に密着した活動を進めている地域安全(労災職業病)センター(20カ所:別紙地域安全センター連絡先参照)の全国ネットワークとしての特色を最大限生かすべく、様々な取り組みを進めています。

 

10回を数える全国安全センターの総会が、2000年7月24-25日にかけて鹿児島で開催されました。

この総会を契機に、姶良ユニオンのこれまでの労働相談や働く者の健康相談・労災職業病相談活動の経験と、姶良郡の鍼灸院との連携した研修会や無料相談、鍼灸マッサージ治療活動などを通して、鹿児島における労働安全衛生センター設立をめざして取り組みを進めてきました。そして、真に労働者の安全と健康を尊重し、快適でゆとりある職場づくりを支援するために活動するセンターづくりをめざしてきています。

 

まだ、鹿児島では労働安全衛生に関する取り組みは浸透していない状況ですが、鹿児島労働安全センター設立に向けて、各組合そして各組合員の皆さんの積極的な参加を呼びかけます。 

 

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姶良ユニオン規約

 

       第一章 総    則

 

第1条 この組合は、姶良ユニオンといい、事務所は加治木町本町403有明ビル2階におく。

第2条 この組合は、国分市・姶良郡の職場で働き、又は居住する労働者、勤労者、及び職場に労働組合がない職場で働く個人で組織する。

    また、各市・町に支部、職場に分会をつくる事ができる。

第3条 この組合は、連合かごしまユニオンの地域組織として活動をする。

第4条 この組合は組合員の友愛と信義による団結で、健全で民主的な事業所の発展を図ると共に、組合員の経済的、社会的地位の向上を図る。

第5条 この組合は、前条の目的達成のため、下記の事業を行う。

  1.組合員の待遇改善と生活向上に関する事。

  2.組合員の福利、厚生、団結に関する事。

  3.事業所の民主的運営に関する事。

  4.その他、組合の目的達成に必要な事。

第6条 組合員はすべて下記の権利をもつ。

  1.すべての問題に参加し、かつ均等の取り扱いを受けること。

  2.役員に選出され、また選挙すること。

  3.その他すべて均等、平等の権利を持ち、国籍、門地、宗教、性別、身分等によって、不利益は一切受けない。

第7条 組合員はすべて下記の義務を負う。

  1.規約、及び組合機関の決定を守ること。

  2.組合費を納入すること。

 

      第二章 機    関

                               

第8条 この組合に下記の機関を置く。

  1.総   会

  2.執行委員会

第9条 総会は最高決定機関であって、全組合員の二分の一で成立する。

第10条 総会は、毎年1回12月に開催する。日時は執行委員会で決定する。

第11条 総会の議長は、組合員の中から選出し、議事は出席者の過半数で決定する。

第12条 総会は、次のことを決める。

  1.規約の制定及び改廃。

  2.労働協約の締結、及び改廃。

  3.運動方針の決定、役員改選。

  4.予算、ならびに財産の処分。

  5.他団体への加入及び脱退。

第13条 この組合に次の役員を置く。

    執行委員長 1名、副委員長 若干名、書記長 1名、書記次長 1名、

    執行委員 若干名、会計 1名、会計監査 2名

第14条 役員は次のとおりとする。

  1.執行委員長は組合を代表し、組合業務をまとめる。

  2.副委員長は委員長を補佐し、代行する。

  3.書記長は組合業務をまとめ、進める。

  4.書記次長は書記長を補佐し、代行する。

  5.執行委員は、業務を執行する。

  6.会計は組合会計業務を統括し、適正な会費運営に努める。

  7.会計監査は会計を監査し、大会で報告する。

第15条 役員は総会において、組合員の互選とする。任期は一年、再選を妨げない。

第16条 この組合に加入し、また脱退しようとするものは執行委員長に届け、執行委員会の承認を得ることとする。

 

       第三章 会    計

 

第17条 この組合の会費は、組合費その他の収入を充てる。

  2.組合費は800円とする。但し、組合員の同意により臨時費を徴収できる。

第18条 組合業務のため、早退、欠勤した場合、組合資金よりこれを補償する。

第19条 会計年度は、11月1日より翌年の10月31日までとする。会計報告は年一回行う。

 

       第四章 規約の改

 

第20条 この規約の改廃は、総会参加の三分の二以上の賛成を必要とする。

第21条 この規約は、1989年3月26日より実施する。

第22条 この規約は、1991年9月8日より一部改正施行する。

第23条 この規約は、1995年1月22日より一部改正施行する。

第24条 この規約は、1995年12月23日より一部改正施行する。

第25条 この規約は、1996年12月21日より、一部改正施行する。 

第26条 この規約は、2002年9月15日より、一部改正施行する。

 

 

       姶良ユニオン賛助会員規定

 

第1条

  この規定は、労働組合姶良ユニオン(以下姶良ユニオンという)賛助会員の権利等について規定します。

 

第2条(権利)

 すべての賛助会員は、平等に待遇され、国籍、門地、宗教、性別、身分等による不利益取り扱いを受けません。

 2.すべての賛助会員は討論集会、交流会、勉強会等のほか、忘年新年会、レクレーション等名称の如何を問わず自由に参加し、発言する権利を持ちます。

 

 3.総会、執行委員会においては原則として、発言権、議決権ともにありません。ただし、この規定の改廃に関する総会において、賛助会員は発言する権利を有します。

 4.すべての賛助会員は、姶良ユニオン発行の機関紙「A・Uニュース」の無償購読を保証されます。

 

第3条(期間)

 賛助会員の権利の期間は、賛助費を納入した日から1年間とします。

 2.期間到来までに特段の申し出がないときは、更に1年の期間を延長します。

 3.賛助費の領収書をもって、期間を特定します。

 

第4条(賛助費)

 賛助費は、一口5000円とし、個人からは一口、団体からは二口からとします。

 2.賛助費はいかなる理由があっても、一切返還しません。

 

第5条(改廃)

 この規定は改廃は、総会において議決します。

 

第6条(付則)

 この規定は、1996年12月21日より施行します。

 

 

 

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