霧島市の政務調査費返還履行請求事件について

 

 原告ら市民の訴えは市民の税金を無駄使いするなとの趣旨でありました。

  判決のうち、不満な部分もいくつかみられます。例えば、市民の税金で海外に視察旅行することは許されないことだと考えておりますが、これが判決で認められなかったことは遺憾であります。

 しかしながら、鹿児島地方裁判所は、霧島市市議会議員及び新風清政クラブや公明党市議団等を含めて11件について、違法な支出があったと断罪しました。

 霧島市は、市民の税金を支出する際には違法な支出をしてはならないとの裁判所の判決が為されたことを真摯に受けとるべきです。

 霧島市市民が敢えて裁判を起こさなければ、かような違法な支出は闇に葬られました。

 この意味で、原告ら市民の訴えは充分意義がありました。

 霧島市はこの違法な支出であったとの判決が為されたことにおもいをいたし、直ちに判決に服することを求めるとともに、違法支出について市民に対し陳謝すべきであると考えます。勝訴でありますので、現時点で控訴の予定はありません。

 

平成22年3月19日

               代理人弁護士 蔵元 淳