霧島市長に関する措置請求書

霧島市長に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1)霧島市土地開発公社 理事長福永洊(当時)が、霧島市土地開発公社所有の土地23筆を霧島市の斡旋により民間会社に対して、随意契約のもとに行った売買契約(証拠書類1)は、簿価2億6547万9799円を1850万円で売却し、霧島市に対して2億4697万9799円の損失を与えた。この損失分は、霧島市が債務を負担することになり、多大な損失を霧島市は被ることになる。

よって、今回の霧島市土地開発公社の土地売買は不当かつ違法な公金の支出と認められるので、監査委員は機関の長である霧島市長前田終止に対して、損失額2億4697万9799円を個人である前田終止に損害賠償請求するよう勧告することを求める。及び、土地取得により不当利得した西村新一郎氏及び「株式会社 西村」(代表取締役 西村新一郎)に対して、2億4697万9799円を不当利得返還請求するよう勧告することを求める。

(2)霧島市土地開発公社は保有地の管理処分委員会のもとで、保有地の現状と処分方針(案)が示されてきている。(証拠書類2)。

当該の土地に関しては、平成21年5月13日開催の平成21年第1回管理処分委員会において、西村新一郎氏(当時市議議長)より自社工場移転の申し出があり、不動産鑑定の依頼及びその結果と一般競争入札(公募)による処分を検討するとの方向性が示されていた。(証拠書類3)

ところが、10月6日開催の第3回霧島市土地開発公社理事会では、一般公募ではなく5月に申し出のあった「株式会社 西村」(代表取締役 西村新一郎)に対して「今般環境問題、騒音問題やら粉塵の問題、この解決のための市内企業の移転用地として、市からの斡旋があった」ことを理由として、随意契約により簿価の14分の1の価格で一括売却を行ったと報告している。(証拠書類4)

簿価損失額は、霧島市が負担することになる。

(3)今回の土地開発公社保有の土地売却には、売却先ありきでことが進められてきたことが認められる。

 一つには、当該売却土地の鑑定評価書についてであるが、土地評価を行っているのは平成21年3月13日である。(証拠書類5)そして、土地購入者予定者が自社工場移転の申し出を行ったのが平成21年5月である。

 明らかに、土地購入を申し出た当時霧島市議会の議長として公職に就いていた土地購入予定者は、土地の鑑定価格を知っていたと思われる。

(4)土地開発公社の業務にかかわっては、「公有地の拡大の推進に関する法律」第25条により、土地の購入資金等に関して議会の議決による債務負担行為で債務保証を行ってきている。また、同法第19条により設立団体の長である霧島市長は、当該公社の業務が適正に行われるよう監督する義務を負っている。

土地開発公社の保有土地の処分に当たっては、同法第17条の逐条解説には「原則として土地の購入価額に取得及び管理に要した経費ならびに借入金に係る利子等を加えたもの(いわゆる取得原価)が基準となる。取得後の事情変更等により目的を変更して処分する時にあっても、処分の相手方、処分後の利用形態、住民等の批判、疑惑等を招くことのないよう慎重な対処が必要である。」としている(『公有地拡大推進法詳解』七訂 ぎょうせいp110111)。

処分方法及び処分価格の設定に当たっては、地方自治法による規制の外にあるが、土地開発公社の公共的性格から、競争入札、公開抽せん制など需要者を公平に扱う配慮をしなければならない(『公有地拡大推進法詳解』七訂 ぎょうせいp119)。

今回の「株式会社 西村」(代表取締役 西村新一郎)一社による見積入札(証拠書類6)は、明らかにこの条項に違反している。

(5)霧島市議会の行財政調査特別委員会が、今後の土地開発公社のあり方を「開発公社の所有するすべての土地を公表し、公募、競争入札などの手法で簿価を無視してでも処分できるものはすべて処分」すると示されたことを根拠とした今回の当該土地の売却処分は、不明朗な経過と「公有地の拡大の推進に関する法律」にも抵触し、多大な損失を霧島市に負わせた。

よって、土地開発公社に対して管理監督の責務を負っている霧島市長前田終止が、個人である前田終止に対して、2億4697万9799円を損害賠償請求するよう勧告することを求める。及び、土地取得により不当利得した西村新一郎氏及び「株式会社 西村」(代表取締役 西村新一郎)に対して、2億4697万9799円を不当利得返還請求するよう勧告することを求める。

2 請求者

  住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

  住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

住 所   霧島市

  職 業

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住 所   霧島市

  職 業

  氏 名                  印

 

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 

2010(平成22)年8月6日

 

霧島市監査委員 様


霧島市土地開発公社土地売買契約に関する

霧島市長に関する措置請求(住民監査請求)に係る証拠書類目録

 

証拠書類 1) 「土地売買契約書」(平成21821日)

 

証拠書類 2) 「霧島市土地開発公社 保有地の現状、処分方針(案)」

 

証拠書類 3) 「平成21年第1回霧島市土地開発公社保有地の管理処分委員会議事録」(平成21513日)3

 

証拠書類 4) 「平成21年第3回霧島市土地開発公社理事会議事録」(平成21106日)3

 

証拠書類 5) 「鑑定評価書」(平成21313日)

 

証拠書類 6) 「霧島市土地開発公社保有地の売却に係る情報について」

 

 

※ これらの文書は、霧島市土地開発公社への情報開示請求により開示された文書である。