2007年統一地方選挙 鹿児島県議会議員立候補予定者             
政務調査費に関するアンケートの回答結果

3月30日、県議選挙が告示なりましたので、更新を止めました。
2月15日以降、16日、23日、28日付で回答をいただいた方を追加しました。
各個人、会派ごとの回答結果(2月28日更新)
 4月の統一地方選を前に2007年1月15日付で、県議選立候補予定者約70人に、政務調査費についての考えを聞くアンケートを実施しました。
アンケートは
(1)政務調査費の領収書を公開する考えはあるか
(2)公開を義務付ける条例改正案を提案する意思はあるか
(3)個別支出ごとの支出明細書作成と情報公開の対象文書に賛成か、反対か
(4)独自の使途基準マニュアルの作成に賛成か
など5項目です。
 2月9日の集約で、61名の回答(回答率は88.4.0%)がありました。


 回答をいただけなかった方についても、後追いで回答をいただいた時点で追加掲載する予定です。
PDF.ファイル

2007年2月15日

(1)アンケート発送日   2007年1月15日付 *70通郵送(1通転居先不明で返送)

(2)回答日締め切り    2007年2月9日
 @回答率       61人/69人  88.4%
 A現  職       46人/47人  
 B新  人       12人/18人
 C元  職        3人/4人

(3)アンケートの趣旨
 鹿児島オンブズマンでは、鹿児島県内の自治体で政務調査費を支給している鹿児島県及び市町村議会(11市1町)に対して、2006年4月1日現在の政務調査費と支出に関する情報公開の取り組み状況の実情調査を2006年10月に実施した。
 その結果、鹿児島県議会においては、領収書の添付義務規定や政務調査費の支出明細書(個別の支出ごとに年月日、摘要、相手方、金額等を記した支出明細書)の作成、及び具体的事例などを詳しく記載した使途基準の規定がなく、透明性は低いと言わざるをえないのが実態である。
今回のアンケート結果をふまえ、来るべき統一地方選の争点の一つとして、政務調査費の透明化と位置づけ、投票の際の判断材料とする。政務調査費の透明化は、有権者が議員の活動を知るための基本情報でもある。
 現職の議員(次期立候補を表明されている議員)と新人元職の立候補予定者に、来たるべき統一地方選を前にして、政務調査費の使途の透明化にどう考えているのか、個人としての考えをアンケートで求めた。

(4)アンケート結果の概要                                  別紙(各個人ごとの回答、政党・会派別ほか)2月15日現在
 自民党県議団(現職)以外は、個人での回答があった。
 また、自民党県議団の回答で、質問の1〜3に関する回答は、「今後、前向きに検討する」との回答。自民党以外の会派、無所属の方は、領収書の開示及び条例提案には明確に態度を表明している。
 独自マニュアル作成に関しては、ほとんどが作ることに賛意を表明している。
 5の質問には、政党・会派に所属している方は、「会派に従う」がほとんど。
 一部、政治姿勢との兼ね合いで「是々非々での対応する」「慎重に対応する」との意見が見られた。
会派・政党 1.当選後領収書の全部開示する 2.当選後公開義務付け条例提案の意思 3.支出明細書の作成、情報公開の対象文書に 4.独自マニュアル作成 意見のみ 回答者数 回答率
ある ない ある ない 賛成 賛成だが公開には反対 反対 賛成 反対
自民党 45 2 1 1 2 1 2 41 1 1 43 95.6%
公明党 3 3 3 3 3 3 100.0%
社民党・無所属連合 5 5 5 5 5 5 100.0%
共産党 1 1 1 1 1 1 100.0%
自由連合 1 0 0.0%
民主党 2 1 1 1 1 1 50.0%
無所属 12 7 8 7 1 8 8 66.7%
69 19 1 19 2 18 3 0 59 1 1 61 88.4%
註1)回答率の分母は、70通郵送したが1通転居先不明で返送されたので、69を分母とした。
註2)自民党県議団(現職37名)は、一括回答であった。
註3)回答者の内、1名各項目への意思表示はなく、意見のみあり。
(5)アンケート結果と政務調査費のあり方に対するコメント

1,アンケート結果について
1)回答にあたり、個人としての回答を求めたが、政務調査費が会派支給ということをもって、自民党県議団(現職)は「今後、前向きに検討する。」との回答であった。検討する内容は、領収書の開示義務化とその根拠及び使途目的を明確にするための条例化以外にないのではないか。ことは、単純明快である。
 全員が、領収書の開示義務及び条例化を選挙前に有権者に公約として、意思を表示すべきである。

2)「会派代表者会議で、改選後、透明性を高めるための方策を検討することを確認している。」とのことだが、政務調査費の支出に対する問題点及び公開度の低さが取り上げられている中では、選挙によって政治姿勢や信条を問うことが政治家としてのあり方である。
改選後ではなく、立候補する政治公約として、堂々と透明性を高める具体的な方策を有権者に指し示すのが筋である。

2,政務調査費のあり方について
1)政務調査費は、地方自治法100条13項以下に、下記のように規定されている。2000(平成12年)に改正されたものである。
○13 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
○14 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
 ここには、領収書の義務づけ規定はない。
 しかし、政務調査費の支出として出されるのは、書籍の購入、印刷、広報、職員、研修、会議などの費用が多く、領収書を添付すると活動が制限されるものは、ごく限られる。
 私たちが2006(平成18)年11月17日開示請求した2005(平成17)年度政務調査費に係る文書の開示により、明らかになった各会派の収支報告書及び事業実績報告書をみても、使途において領収書を添付することにより支障を来すものではない。

2)ただ、領収書を提出すればよいのかというと、その支出の妥当性には疑問が多い。
 現に、県内の市議会においては、領収書の改ざんが発覚し政務調査費の支給を廃止することになった。
 また、その費用は調査研究用であるが、特に自民党県議団の中身は日当、旅費、会議費と人件費が主であり、各会派とも領収書そのものの真偽とその使途の公益性を審査することが(監査委員会、または第3者機関など)必要である。

 3)政務調査費は、普通の補助金と同じように、領収書の添付を義務付け、その使途の公益性を確認すべきである。普通の補助金のように費目を厳格にしばることなく、政務の調査の範囲内で自由に使って良いというものであっても、その支出の公益性を担保するために、領収書の添付と、「県政に関する調査及び研究の目的」に使用されたかどうかを確認するしくみが不可欠である。

4)また、政務調査費の領収書の添付義務及び支給の見直しの検討がなされてきている中で、自民党県議団の政務調査費支出にあたり、領収書の保管がないにもかかわらず、会派に政務調査費を交付支給した支出命令権者である鹿児島県知事、及びこれらの手続に関与した議会事務局職員には、少なくとも過失があると言える。

(6)これらの内容は、以下のホームページに告示前まで掲載します。
  鹿児島オンブズマンのHP http://www.synapse.ne.jp/~aunion/k-ombudsmantop.htm
   E-mail:a-lopas@po.synapse.ne.jp
   担当:続 博治(TEL 0995-63-1700 FAX 0995-63-1701)

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