隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱についての意思を問う
「隼人町条例制定請求署名」運動を始めました。

  1. 私たちのよびかけ
  2. 請求の要旨条例案
  3. 受任者のみなさんへ(PDF.file)
  4. 受任者になってください。(PDF.file) 
  5. 受任者を募っています。(PDF.file) 
  6. 住民投票までの手続き

一度合併してしまうと、もう後戻りはできません。
         後から文句を言う住民にならないために……
「“1市6町(国分市・隼人町・溝辺町・横川町・牧園町・霧島町・福山町)” 誰が決めたの? この枠組み!」この様な疑問を持ったことはありませんか。
 この枠組みは、1市6町の首長間だけの協議により決められたものであり、全く民意は反映していないばかりか、この枠組みに対して住民の意見を聞く機会すら設けようともせず、住民不在のまま、合併協議会事務局(国分市)主導で半ば強行的に進められています。


 私たちは、合併のような自分たちの住むまちの将来を決定する大事な問題には、住民が自分の意志を直接示す必要があると考えます。
 いま、合併に「なんとなく賛成」・「なんとなく反対」でも、住民投票条例が制定されることにより、行政から合併に対する判断材料としての公平な情報が提供されることになります。
 その情報を判断し、はっきりと自分の意志を投票することが、自分たちの将来と次代の住民に責任を持つことだと思うからです。
この合併! 子どもたちのためになりますか?
 現在、隼人町を含む1市6町の合併協議会は、合併の是非、福祉や行政サービスの後退についての住民の不安に対する説明などもなく、住民不在のまま、合併ありきで突き進んでいます。
 合併は、隼人町の将来を決定し、隼人町民全体の生活に関わる重要な問題であり、その結果が子どもたちに引き継がれるものです。
 何も知らない間に、合併になり、新しい市になってから後悔しないためにも、また将来に悔いを残さないためにも、いま、私たちにできることは、住民投票条例制定に向けての直接請求署名運動なのです。
後から後悔しないために 『住民投票』は必要です。
   条例制定の署名にご協力ください。
 住民投票の手続きは、地方自治法などに基づき法的な手段で行っています。
 現在行っている署名活動は期間が一ヶ月と定められており、9月末が期限です。
 そして隼人町の有権者の50分の1以上、隼人町の場合は570人以上の署名が必要です。私たちは、その数倍を集めたいと思っています。
 私たちは、合併に「賛成の人」・「反対の人」にも可能な限り多くの人々に呼びかけ、「合併自体の是非や1市6町以外の枠組みも選択できるよう」現在の姶良中央地区合併協議会からの隼人町の離脱について、住民の意思を問う住民投票を実施するために、現在署名活動を行っています。
 多くの町民のみなさんの署名へのご協力をお願いします。
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隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱についての意思を問う住民投票条例請求の要旨

1,請求の要旨
 現在、国分市・隼人町・溝辺町・横川町・牧園町・霧島町・福山町の1市6町では姶良中央地区合併協議会を立ち上げ、合併を前提とした協議を進めています。既に合併の期日は決められました。9月には新庁舎の位置が決定される予定であり、新市の名称も決められようとしています。
 しかし1市6町の合併は、新市を現在の隼人町の9倍という広い面積にしようとするものであり、住民の中に、「あまりにも広すぎる」あるいは「隼人町が築いてきた老人給食宅配サービスなどの福祉や行政のサービスが後退するのではないか」という不安を呼び起こしています。
 ところが、現在までの姶良中央地区合併協議会の協議状況を見ると、「合併特例法」の期限である2005年3月までに合併を間に合わせることが最大の課題とされて、強引な日程や議事の消化と実務処理に追われてしまっています。1市6町という広すぎる合併の是非や、福祉や行政サービスの後退についての住民の不安に対する説明もないまま、住民の福祉向上に資する実質的な検討はほとんどされていないのが、姶良中央地区合併協議会の協議の実情です。
 このまま協議が進められるなら、隼人町が20年以上かけて築き上げてきた住民福祉の向上は望めないばかりか、合併協議における隼人町の主体性は発揮できず、1市6町合併の道しかありません。
 そこで私たちは、合併自体の是非や1市6町以外の合併も選択できるよう現在の姶良中央地区合併協議会からの隼人町の離脱について、住民の意思を問う住民投票を実施する本条例の制定を請求します。

2,請求代表者

   住所 鹿児島県姶良郡隼人町神宮5丁目7−5
    職業 無 職
    氏名 諸 留  陸 彦
    住所 鹿児島県姶良郡隼人町姫城2729−4
    職業 無 職
    氏名 四 元  俊 夫
    住所 鹿児島県姶良郡隼人町内1215−4
    職業 自営業
    氏名 吉 見  信 雄


上記のとおり地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の制定を請求いたします。
平成15年 8月27日

  鹿児島県隼人町長 津田和 操 様
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隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱についての意思を問う住民投票条例(案)

(目的)
第1条
 この条例は、隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条
 前条の目的を達成するために、町長はその選択肢を示し、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条
 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条
 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行期日から30日以上を経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条
 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1)年齢16年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上隼人町に住所を有する者
(2)年齢16年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上隼人町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条
 町長は、住民投票における投票資格者について、隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱について、町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(1) 年齢16年以上の日本国籍を有する者 その者に係る隼人町の住民票が作成された日(他の市町村から隼人町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上隼人町の住民基本台帳に記録されている者
(2)年齢16年以上の永住外国人 隼人町に引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が隼人町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過した者に限る。)であって、規則に定めるところにより文書で町長に申請した者
(投票の方式)
第7条
 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障または読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めに準じて投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条
 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、同法の定めに準じて投票をすることができる。
(無効投票)
第9条
 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条
 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、隼人町の姶良中央地区合併協議会からの離脱の是非について、町民の意思が明確にできるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条
 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(投票および開票)
第12条
 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に準じるものとする。
(投票結果の告示等)
第13条
 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第14条
 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第13条の行為の終了をもって、その効力を失う。
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