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姶良ユニオンのホームページです

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2009年10月13日更新
■パワーハラスメント
平成20年度の民事上の個別労働紛争に係る相談は、197,904件。相談内容の内訳では、解雇25.0%、労働条件の引下げ13.1%、いじめ・嫌がらせ12.0
%(28,335件)の三つが多い。
いわゆる「パワハラ」は、統計上、このいじめ・嫌がらせの件数に計上される。
「パワハラ」相談の典型例は、例えば、「直属の上司から業務指示と称して暴言等を受け、出勤が困難な状況にあるため、所属事業場の責任者に職場環境について相談をしたが改善されない、仕事は続けたい。」のようなケースだが、最近、相談が急増している。
平成14年=5.8%だったのが、平成20年には、前述の12.0%へ「倍増」しているのだ。
日常の「業務指示」のあり方と表裏の関係でもあり、企業にとってセクシュアルハラスメントの対策以上に、対応の困難性も予想されるが、放置はできない。
(参考)パワハラとは?(定義)
【職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること。】
■労働条件・労働基準に関する法改正情報
1 派遣法改正
派遣法改正に向けた追加審議項目(製造業派遣と登録型派遣の是非)を含む「今後の労働者派遣制度の在り方について」の議論が始まった。審議会議論を踏まえた改正案の国会提出は、臨時国会には間に合わず、来年1月召集の通常国会にずれ込む見込。
2 改正育介法の「省令・指針の改正案」について
6月24日可決成立した育介法の目玉改正である「所定労働時間の短縮措置の義務化」。
これには例外も認められているが、その内容が明らかになった。
指針案によると、「所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務」は、次に掲げるものが該当する(例示=下記に限定されるものではない)とした。
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ア)業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
−国際路線等に就航する航空機の客室乗務員の業務
イ)業務の実施体制に照らして制度の対象とすることが困難な業務
−労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ウ)業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
−流れ作業方式による製造業務
−交替制勤務による製造業務
−個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務
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その他省令・指針案の全体像は以下URLを参照。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6a.pdf
■「改正労働基準法」の「施行規則」が公布
昨年国会で成立し、H22.4.1から施行される改正労働基準法について、いよいよ運用細目に当たる改正「労働基準法施行規則」が公布されました。(H21.5.29付け)
あわせて、36協定の延長限度基準(特別条項関連)に係る改正告示も同日、公示されています。
例えば、改正施行規則24条の4関係では”年次有給休暇を時間単位に付与するための要件”として、次のような解説を読むことができます。
【掲載例】
「平成20年の法改正(平成22年4月1日視行)によって、1年間に5日分(但し、労使協定の範囲内)まで、年次有給休暇の時間単位取得が可能となります。なお、時間単位取得は、労働者の権利として保障されます。(年次有給休暇の取得に当たって、労働者が「日又は時間」の別を指定して取得することとなります。
【制度導入の要件】
労働者の過半数代表者との間で、次の事項について、書面協定を締結することが必要となります。
(1) 対象となる労働者の範囲(法第39条4項)
(2) 時間を単位として与えることができる有給休暇の日数(5日以内に限る)(法第39条4項)
(3) 時間を単位として与えることができる有給休暇1日の時間数〔1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数)を下回ってはならない〕(規則24条の4)
(4) 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合は、その時間数(1日の所定労働時間数未満であること)(規則24条の4)
なお、協定事項である「対象労働者」に制限はありません。」
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この他、今回の改正「省令及び告示」の関連事項では、
(1) 1か月60時間を超える時間外労働について割増賃金の支払に代えて「有給の休暇」を与える場合
(2) 年次有給休暇を時間単位に付与するための要件
(3) 1か月45時間超え(60時間未満)の時間外労働の割増賃金率について、「特別条項」付き36協定に定める件
新労働基準法[20年改正]のすべて
実務解説
石綿新法3年を迎え、まだまだ救済されていない実態を受けて
全国一斉「アスベスト(石綿)被害」無料電話相談
2009年3月23日(月)〜24日(火) 午後1時から午後6時
フリーダイヤル 0120−631202
(全国どこからでも無料)
25日以降も常設しています。
・ホットラインの呼びかけ
・中皮腫死亡者遺族への周知事業継続のためのアンケートの取り組み
・アンケート
・鹿児島県の中皮腫及び石綿肺ガン(補償・救済状況)
中皮腫・じん肺・アスベストセンターと神奈川のセンターで2・23〜24の全国ホットラインに向けて、中皮腫死亡者への周知事業継続のためのアンケートを実施しています。
専門的職種としての狭義の 「契約社員」は、いま何人位、働いている?
厚生労働省が「H19年就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を公表
この調査はH19.10.1現在、回収実数10,791事業場の調査で、特に、非正社員--契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣労働者、臨時的労働者、パートタイム労働者--の実態を明らかにする調査として貴重なものです。ぜひ、一読を!
「改正石綿健康被害救済法」2008年12月1日から施行!
2008年3月29〜30日労災職業病相談を中心に石綿被害の相談に応じるホットラインを開設
全国で400件以上の相談がありました! 鹿児島では、32件。
全国労働安全衛生センター連絡会議は、全造船機械労働組合と共同で、労災認定、住民被害急増、労災認定事業場再公開を受けて、2008年3月29〜30日で日本全国どこからでも無料のフリーダイヤルで、労災職業病相談を中心に石綿被害の相談に応じるホットラインを開設しました。
同センターは、いわゆるクボタショックの後、2005年12月に「アスベスト被害ホットライン」を実施し、492件の相談を受けました。2006年3月の石綿健康被害救済法施行時に併せて実施した「石綿健康被害ホットライン」でも、全国で805件もの相談が寄せられました。また全造船機械労組は、07年7月にホットラインを開設し、213件もの相談が寄せられました。
2008年3月29〜30日無料相談呼びかけ
2008年3月29-30日ホットライン概況(鹿児島) WEB. PDF.
アスベストばく露による労災認定事業所一覧(PDF.)
・2005年公表事業所(建設業を除く)
・2005年公表事業所(建設事業)
・1999〜2004年度追加事業所(建設業を除く)
・1998年度以前事業所(建設事業)
・2008年3月28日公表事業所(建設業を除く)
・2008年3月28日公表事業所(建設業)
・2008年3月28日公表船員保険の職務上認定事業所
・都道府県別にみた中皮腫による死亡数の年次推移
(1995年〜04年) 人口動態統計(確定数)より
・全国 2006年3月20-22日 石綿健康被害ホットラインまとめ(PDF)
新法の救済給付の申請・請求は(財)環境再生保全機構等、労災保険給付と新法の特別遺族給付金の請求は労働基準監督署が窓口になります
アスベスト関連HPアスベストセンター(中皮腫・じん肺・アスベストセンター)
石綿対策全国連絡会議(BANJAN)
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
アスベスト根絶ネットワーク
全国労働安全衛生センター連絡会議
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連合かごしまユニオンの地域組織として、活動することになりました。(2002年10月)
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