【特別支援教育に関するQ&A】
※本資料は,私が経験したことを中心に掲載していますので,参考程度にご覧ください。
〔就学前の児童生徒が就学にあがり,どのような流で進むのでしょうか?〕
※本資料は,一般的流れ・めやすです。あくまでの参考程度にしていください。
法令改定や市町村により,流れや時期などは異なることがありますので,
詳しいことは,お子さんが就学する市町村の教育委員会にお問い合わせ下さいませ。
(1)市町村教育委員会は,就学前に通っているこども園や幼稚園,保育園と連携しながら
学齢簿(資料)を作成します。(一般的に9月末まで)
(2)保護者は,児童に就学時健康診断を受けさせる。(一般的に10月頃)
その結果を元に市町村教育委員会は
@学校教育法施行令第22 条の3 に該当する場合(特別支援学校)
市町村教育委員会は,都道府県教育委員会へ特別支援学校への就学を適当とすると通知します。(学校教育法施行令第11条)
都道府県教育会は,保護者へ特別支援学校指定の通知をします。(学校教育法施行令第5条・14条)
A学校教育法施行令第22 条の3 に該当する場合(特別支援学級)
市町村教育委員会は,小学校・中学校において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認めた場合。
市町村教育委員会は,保護者へ特別支援学校指定・学級指定の通知をします。(学校教育法施行令第5条・14条)
※通知が届いた後,疑問や要望があれば,通知の発送元(委員会)に連絡を取ります。
B第22条の3条に該当しない場合(通常の学級)
市町村教育委員会は,保護者へ入学予定の学校の通知をします。(学校教育法施行令第5条・14条)
※学校教育法施行令第22 条の3 には,障害の程度などに関する法令が記載しています。