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アンサンブル南星 規約

 第1章 総則

 (目的)

第1条 この吹奏楽団(以下「楽団」という。)は、音楽と吹奏楽を愛する社会人が集い、共に楽器を演奏することにより、音楽を創造する喜びを分かち合うことを目的とする。

 (活動)

第2条 この楽団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)吹奏楽コンクール等への出場及びそのための練習

(2)各種演奏会への出場及びそのための練習

 (名称)

第3条 この楽団は、アンサンブル南星という。

第2章 団員及び団員総会

 (入団資格)

第4条 この楽団に入団しようとするものは、以下の条件を満たさなければならない。

(1)社会人(勤労者及び主婦)であること。

(2)個人で使用できる楽器があること。

(3)この楽団の活動に参加できること。

(4)この規約を遵守できること。

 (入団)

第5条 この楽団に入団しようとする者は、入団申請書(別紙様式1)を団長に提出し、団長の許可を得て入団するものとする。

 (休団)

第6条 団員が、長期に活動を休止する場合は、団長に休団届(別紙様式2)を提出しなければならない。

 (退団)

第7条 団員が、この楽団を退団する場合は、団長に退団届(別紙様式3)を提出しなければならない。

 (除名)

第8条 団員が、休団届を提出せず長期に活動を休止した場合及びこの楽団の秩序を著しく乱す行為をなした場合は、団長はその団員を除名することができる。

 (団費)

第9条 団員は、この楽団の運営に資するため、団費を負担しなければならない。

2 団費の額は別途定める。

3 第1項の規定にかかわらず、第6条に定める休団届を団長に提出した場合は、届け出た月の翌月から活動を再開した月の前月までの団費は免除される。

 (団員総会)

第10条 この楽団に、団員全員による団員総会を置く。

2 団員総会は、団長が招集する。

3 団員総会は、団員総数の半数以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 団員総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者数の過半数で決定する。

第3章 役員及び役員会

 (役員)

第11条 この楽団には、次の役員を置く。

(1)団長(1名)

   この楽団の総責任者であり当楽団を代表する。

(2)副団長(1名)

   団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代理する。

(3)指揮(若干名)

   指揮及び音楽監督を行う。

(4)コンサートマスター(1名)

   指揮の指導のもと、当楽団内の音楽的取りまとめを行う。

(5)事務局長(1名)

   当楽団の事務を総轄し、会計係、楽譜係及び会場係を指導する。

2 役員は団員総会において選任する。

3 役員の任期は2年とし、改選のあった総会後から翌々年の度の第1回の総会までとする。ただし、再選を妨げない。

4 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員会)

第12条 この規約に別段の定めのあるもののほか、この楽団の活動内容の決定は、役員をもって組織する役員会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は団長が専決し、これを役員会に報告する。

2 役員会は、団長がこれを招集する。

3 役員会は、役員総数の半数以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 役員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定する。

第4章 監事

 (監事の選任等)

第13条 この楽団には、監事1名を置く。

2 監事は、団員総会において選任する。

3 監事は、この楽団の役員を兼任することができない。

4 役員の任期は2年とし、改選のあった総会後から翌々年の度の第1回の総会までとする。ただし、再選を妨げない。

5 補欠により就任した監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 (監事による監査)

第14条 監事は、役員の業務執行の状況及び楽団の経理の状況を監査しなければならない。

2 監事は、前項の監査を行ったとき及び必要があると認めるときは、役員会に出席して意見を述べるものとする。

第5章 会計

 (会計処理)

第15条 この楽団の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。

 (予算)

第16条 この楽団の予算は、毎会計年度当初に役員会において編成し、団員総会の議決を得なければならない。

 (決算)

第17条 この楽団の収支計算書は、毎会計年度終了後役員会において作成し、監事の監査を経てから、5月31日までに団員総会の承認を受けなければならない。

2 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。

 (会計年度)

第18条 この楽団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第6章 規約の変更

 (規約の変更)

第19条 この規約の変更をしようとするときは、役員総数の3分の2以上の同意を得、団員総会の議決を得なければならない。

  附則

この規約は、平成10年1月24日から適用する。

 

(別紙様式1)

  平成  年  月 日

 アンサンブル南星団長 殿

                         氏名       印

入団申請書

 私は、アンサンブル南星規約を遵守することを誓約しますので、アンサンブル南星への入団を許可くださるよう申請します。

1 楽  器

  よみがな

2 氏  名

3 生年月日

4 住  所 〒

5 電  話

6 職  業

 

(別紙様式2)

平成  年  月 日

アンサンブル南星団長 殿

                          氏名       印

休団届

 私は、下記のとおり アンサンブル南星を休団いたしますので届け出ます。

1 休団の期間

  平成  年  月 から 平成  年  月 まで

2 休団の理由

 

 (別紙様式3)

平成  年  月 日

アンサンブル南星団長 殿

                          氏名       印

退団届

私は、平成  年  月  日付けでアンサンブル南星を退団いたしますので届け出ます。

 

アンサンブル南星 内規

 (目的)

第1条 この内規は、アンサンブル南星規約に基づき、アンサンブル南星運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (楽団の構成)

第2条 楽団規模は、ウインドアンサンブルの形態を基本に小〜中規模な楽団とする。

2 団員構成は、各パート間の音楽的バランスを考慮し、演奏活動を行うにあたり支障の起こらない人数に調整することもある。

3 入団許可は、第1項〜第2項を考慮して行わなければならない。

 (練習日)

第3条 練習日は原則として毎月第1から第4までの土曜日とし、そのうち合奏練習を毎月2回ほど行う。

2 合奏練習を行わない練習日は、個人練習、パート練習等自主的な練習とする。

 (練習時間)

第4条 練習会場は、原則として18時から22時まで確保する。

2 合奏練習は、原則として19時から21時30分までとし、団員は時間を厳守しなければならない。

 (練習会場)

第5条 練習会場は事前に確保し、各団員に連絡する。

 (団費)

第6条 団費の額は月額2,000円とする。ただし、前納の場合はその額を割り引くことができる。

2 団費の徴収方法は、事務局で定める。

   附則

この内規は、平成10年1月24日から施行する。