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省エネ法とトップランナー基準
省エネ法
省エネ法は正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」といい、石油危機を契機に1979年に制定されました。この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効利用と確保のため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
トップランナー基準
1997年に開催された地球温暖化防止京都会議を受け、1998年に省エネ法の大幅な改正が行われました。この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器ごとに省エネルギー性能の向上を促すための目標基準が設けられました。これが「トップランナー基準」です。
その定義は
「エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定するもの(特定機器
※
という)の省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定する」
というものです。特定機器に指定される用件は、
1.我が国において大量に使用される機械器具であること
2.その使用に際し相当量のエネを消費する機械器具であること
3.その機械器具に関わるエネルギー消費効率の向上を図ることが
特に必要なものであること
以上の3点となっています。
当初対象機器(自動車やエアコン等)は11品目でしたが、2002年の改正では、対象機器が7品目追加されました。さらに2005年の改正では3品目追加され、2006年4月現在21品目になりました。今後、さらなる対象機器の拡大やトップランナー基準の見直しが検討されています。
※特定機器:現在以下の機器が特定機器として指定されています。
乗用自動車(バス
*
)
テレビ(液晶
*
・プラズマ
*
)
磁気ディスク装置
電気冷蔵庫
※
ガス調理機器
電気便座
ジャー炊飯器
*
エアコン
※
複写機
貨物自動車(トラック
*
)
電気冷蔵庫
※
ガス温水機器
自動販売機
電子レンジ
*
蛍光灯器具
電子計算機
VTR
ストーブ
石油温水機器
変圧器
DVDレコーダー
*
*2006年4月より、3.5超の重量自動車(バス・トラック)、液晶・プラズマテレビ、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダーが特定機器として追加されました。
※2006年9月には、エアコン、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫のトップランナー基準の改定が行われました。
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