テニス協会規約

出水市テニス協会規約


 第一条 (目的・名称)
    テニスの普及奨励と、出水市在住又は在勤(学)の愛好者の相互連絡
     、親睦を図る為、出水市所在のテニスクラブ、事業所同好会及び学校
     テニス部をもって出水市テニス協会(以下「協会」という。)
     を組織する。
第二条 (事務所の所在地)
    協会の事務所は、出水市大野原町 溝口 勇 事務局長
      宅内に置く。(事務局長の交代と共に変更とする)
第三条 (会員)
    協会の会員は、出水市内にあるクラブ、事業所同好会及び学校
      テニス部で理事会において加入を認めたものとする。
第四条 (事業)
   協会は第一条の目的を達成するに必要な事業を行う。
      事業計画は、年度末の理事会において決定する。
第五条 (役員)
    1.協会に次の役員をおく。
       会長・副会長・理事長・理事・監事・事務局長・事務局次長・会計
   2.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第六条 (理事及び理事会)
    1. 理事は各会員の代表者をもってこれにあてる。
  2. 理事会は理事全員をもって構成する。
3. 理事会は必要の都度会長が招集する。
4. 協会への加入・脱退、規約改正、事業計画、予算及び決算
         等重要な事項は理事会の決定によらなければならない。
5. 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開く
         ことができない。
第七条 (会長・事務局長及び監事)
1.会長は、理事会において会員の中から推挙する。
2.事務局長及び監事は理事の互選により決定する。
3.会長は、協会を代表し事務局を統括する。
4.事務局長は、会長を補佐し、事務の執行にあたる。
5.監事は事務局を監査する。
第八条 (会計年度)
会計年度は四月一日より三月三十一日迄とする。
第九条 (財務)
1.会員は毎年会費として五千円を四月三十日迄に
       (新しく加入を認められた会員は加入承認後一ヶ月以内に)
        協会に納入しなければならない。
  2.会費以外の収入については、その都度理事会において決定する。
3.費用の支出については、予め理事会において決定する。
4.年度の決算については、理事会において決定し
        なければならない。
      5.個人会員は、原則的に認めない。 但し個人が協会主催の
        大会に出場する場合、年間千円を協会に納めなければならない。
     6.原則的に学校テニス部及びジュニアチームからは会費を徴収しない。
第十条  (出水市体育協会への加入)
  協会は出水市体育協会へ加入する。
第十一条 (除名)
会員で協会に対し不都合な所為のあった場合は、理事会の決定に
      より除名されることがある。
第十二条 (その他)
本規約に定めない事項については、理事会の決定によるものとする。
協会の最高決議機関は、この理事会とする。
 
付随 この規約は平成17年4月1日より施行する。
goback1