最終更新日:2014年10月1日

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類焼見舞金担保特約


ご自分の家やお店火事になってお隣近所類焼してしまったらどうしますか?ご自分の家やお店焼けているのに、他の家までの補償なんてできない…。

 
・あなたの法律上の責任の有無を問わず見舞金をお支払いします。
・補償の対象は、建物のみならず動産(建物内収容)も補償します。
・建物は住居用のものに限らず、店舗、事務所、工場などの建物も対象となります。
・建物内収容の機械、商品なども対象となります。
・見舞金の額は家屋1件あたり300万円まで(全焼の場合)お支払いします。



見舞金を
お支払いする事故
 契約された建物もしくはこれに収容される動産または契約された動産もしくはこれを収容する共済証券または共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。
見舞金を
お支払いする
対象物
 上記の事故によって滅失、き損または汚損の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産。
  ― 次のものは除かれます(主なもの) ―
1. 契約された建物・動産または契約された動産を収容する共済証券または共済契約証書記載の建物
2. 契約された建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
3. 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
4. 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
5. 貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえるもの
6. 動物、植物
お支払いする
見舞金の額
 見舞金をお支払いする対象物の「損害の程度」により「支払額」が決まっています。
1.全損(時価の80%以上の損害)の場合
  →300万円または時価損害額のいずれか低い額
2.半損(時価の20%以上80%未満の損害)の場合
  →150万円または時価損害額のいずれか低い額
3.一部損(時価の20%未満の損害)の場合
  →50万円または時価損害額のいずれか低い額


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