HOME
県共済とは
代理所のご案内
お問い合わせ
 個人情報保護方針
 勧誘方針
 相談・苦情窓口のご案内








普通火災U生命傷害共済医療総合保障共済傷害総合保障共済自動車事故費用共済自動車総合共済

建物内動産火災共済





 建物内に収容された家財、什器・備品



1.火災
火災により建物内の家財、什器・備品に損害が生じたとき
2.落雷
落雷による衝撃によって、建物内のテレビなどに損害が生じたとき
3.破裂または爆発
ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより建物内の家財、什器・備品に損害が生じたとき
4.風災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物内の家財、什器・備品に20万円以上の損害が生じたとき

5.物体の衝突・落下
車両の飛び込み、航空機の墜落などで建物内の家財、什器・備品に損害が生じたとき
6.騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物内の家財、什器・備品に損害が生じたとき
7.水ぬれ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により建物内の家財、什器・備品に水ぬれの損害が生じたとき
8.盗難
建物内の家財や什器・備品などが盗まれたり、盗難の際に、家財、什器・備品がこわされたり、汚されたりしたとき
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします。
9.水災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
イ. 建物内の家財に30%以上の損害が生じたとき

ロ. 床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物内の家財、什器・備品に損害が生じたとき
共済金額×5%
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに100万円を限度とします。)
10.臨時費用
1〜7の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
11.残存物取片づけ費用
1〜7の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
12.失火見舞金費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数
(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
13.地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ. 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
ロ. 共済の目的が什器・備品の場合は、これらを収容する建物が半焼以上となったとき
共済金額×5%
(ただし、1構内ごとに300万円が限度です。)
14.修理付帯費用
1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
15.損害防止費用
1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、消火薬剤等の再取得費用



保障内容の1〜3、5〜8の場合(4、9の場合は、保障内容に記載の通り)

×
損害額がお支払いの限度となります
共済金額の自動復元
1〜8の事故による共済金のお支払額が80%以下の場合は共済金額は減額されません。
共済価額とは、損害の生じた地および時における共済の目的の価額(共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差引いて現在の価値として算出した金額)をいいます。



(1)  家財、什器・備品の共済金額は、共済価額(再調達価額から経過年数に応じた減価を控除した額)いっぱいにお決め下さい。
 共済金のお支払いは、共済価額と共済金額との割合をもとに算出されますので、共済金額が共済価額未満の場合事故が発生しても、損害額の全額をお支払いできないときがあります。
(2)  家財を共済の目的とする場合には、「家財一式」としてご契約下さい。家財の一部のみのご契約または家財の一部を除外してご契約はできません。
(3)  1個または1組の価格が30万円をこえる貴金属、美術品等は申込書に明記していないときは、お支払いの対象になりませんのでご注意下さい。



 共済期間1年、共済金額100万円についての年間掛金
住宅物件 (円)
建物の構造 M構造 T構造 H構造
年間掛金 510 1,310 3,260

非住宅物件 (円)
建物の構造 1級 2級 3級
年間掛金 家 財 1,240 2,530 4,360
什器・備品 1,170 2,460 4,220
 ※職業・作業の種類により掛金が異なります。


このページの先頭へ