平成21年10月1日以降に出産される方から,出産育児一時金の支給額支払い方法が変わります.

1.支給額が変わります

 4万円引き上げ,原則42万円となります.

2.直接支払い制度が実施されます

 かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう,原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります.

 今後は原則42万円の範囲内で,まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります.

※出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも,42万円までが直接支払い制度の対象です.42万円を超える部分は,ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります.

※出産費用が42万円を超える場合は,その差額分は退院時に病院にお支払い下さい.また,42万円未満の場合は,その差額分を医療保険者に請求することができます.