鹿児島県住宅供給公社から土地・建物をご購入した皆様へ
買戻し特約登記の抹消手続きについて
 当公社から購入された土地および建物には、買戻特約登記(一定期間第三者に譲渡することなどを制限する等)が付されているものがあります。
 この買戻特約登記は、買戻期間が経過しますとその効力は消滅しますが、法務局に抹消登記の手続きをされないかぎり、登記簿上に記載されたままの状態になっております。
 買戻期間が満了していれば何ら効力を及ぼすものではありませんが、売買により所有権移転登記を行う場合等で支障となることがありますので、買戻特約登記の抹消をされておくことをお勧めします。
買戻特約登記を抹消される時には、当公社の【委任状】と【登記原因情報】,そして【買戻特約登記済証】が必要となりますので、当公社に買戻特約登記抹消の申請を行ってください。
 ただし、抹消登記の手続きはご本人様又はその代理人(司法書士)に行っていただき、登記申請費用についてはお客様負担となりますので、予めご了承ください。
買戻し特約登記の抹消申請
抹消申請には、下記の書類をご用意ください。

(1)買戻特約登記に係る抹消申請書:こちらからダウンロードしてください。→【申請書(PDF)】 【記入例(PDF)】

(2)全部事項証明書(写しで可):土地分譲の場合は土地の分を1部,分譲住宅の場合は土地・建物を各1部ずつ

(3)委任状

(4)登記原因証明情報


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【ご了解いただく事項】
委任状,登記原因情報,買戻特約登記済証について、お客様にお渡しできるまで数日(場合によっては1週間)程度かかりますので、予めご了承ください。
鹿児島県住宅供給公社企画分譲課 TEL099-226-7833 FAX099-226-7370
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