自治用語集

 地方自治をめぐる最近の顕著な動きにはついていけない程である。“平成の大合併”といわれる市町村合併や、三位一体改革もそうであるし、法制度面でも大きな変貌を遂げている。
 地方自治をめぐる変化や発展は、用語の世界にもみられる。新しい用語が次々と世におくりだされ、議会審議の場にも登場している。
 
 薩摩川内市も横文字など新しい言葉が好きらしく、氾濫しています。逐次この場を借りて、解説をしていきたい。
地方交付税と交付金
 地方交付税は全国どの自治体でも一定の行政サービスができるよう法人税など国税5税の一定割合を配分する制度。自治体の行政サービスに必要な歳出と、地方税収などの収入との差額を配分、使い道に一切の制限はない。財政力の弱い自治体に相対的に多く配分し、税収が多い東京都や愛知県などには配分されていない。
 一方、交付金は、道路整備事業など特定の行政目的に充てるため国が配分先や金額を決める。配分を受けた自治体は、一定の範囲内で使い道などを決めることができ、補助金よりは使いやすいとされる。
更新日時:
2008/12/04
財政再建団体
 北海道夕張市が財政再建団体へ。実質負債500億円となり、市長が国に申請表明。
 総務省によると、同市の2005年度の決算は表面上黒字になっているため、指定申請は06年度決算で赤字を計上した後の来年夏になる見通し。
 1992年の福岡県旧赤池町(現福智町)以来の指定。
 30年以上前、川内市も財政再建団体に指定されたんだそうです。
 
 財政再建団体
 国の同意を得た財政再建計画に基づき財政を再建する自治体のこと。
 地方財政再建促進特別措置法を準用するため正確には「準用財政再建団体」。標準的な財政規模に占める実質赤字額が一定限度を超えるなど、自治体が「倒産」状態に陥ったとき、国に申請し指定を受ける。単独事業をはじめ歳出に厳しい制限が設けられるほか、歳入増を図るため施設の使用料や証明書の申請料が引き上げられるなど住民にも直接影響が出る。
更新日時:
2006/06/21
デジタルデバイド
 デジタルデバイド
 パソコンやインターネットなどの情報技術( I T)発達の恩恵をうけるものとそうでないものとの間に生じる格差。
 個人間の格差のほかに企業間、地域間、国家間に生じる格差も含む。
 
 個人間の格差の場合、情報技術を活用して高収入を得たり、就職に有利であったりする反面、コンピュータを使いこなす技術習得の機会を得られなかったり、貧困のために情報機器を入手できない人びとは、より一層困難な状況に追い込まれる現象を指す。
 こうした情報技術が社会的な格差を拡大、固定化する現象がデジタルデバイドであり、社会的、政策的な対応が不可欠であるとされている。
 
 アメリカでは早くから社会問題として認識されていたが、日本でもようやく教育現場への I T導入などの施策が採られるようになった。だが、1998(平成10)年に行った郵政省(当時)の調査では、高齢者の約8割、障害者の約7割がパソコン通信、インターネットのいずれも利用していないとの結果が明らかにされており、教育による格差解消だけでは解決にならず、同時に、情報端末を使いやすく改良したり、低価格で入手できるようにして普及させる方策も必要である。
更新日時:
2006/06/20
レファレンスサービス
 図書館サービスの用語
 レファレンスの定義、意味は、広くは「情報提供を求めている利用者に対して、効率よく、情報が得られるように援助するサービス」です。狭い意味では、「調査研究への援助、参考・質問への回答」のこと。
日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編「図書館情報学用語辞典」によると
 何らかの情報あるいは資料を求めている図書館利用者に対して、図書館員が仲介的な立場から、求められている情報あるいは資料を提供ないし提示することによって援助すること、およびそれにかかわる諸業務。
更新日時:
2006/06/08
アカウンタビリティ(説明責任)
 近年、「アカウンタビリティ(accountability)」ということばをよく聞いたり、見かけるようになった。
 accounting(会計)とreponsibility(責任)の合成語で元来は、受託者である経営者が委託者である株主に対して負う会計についての「説明報告責任」を意味していた。
 
 こうした「会計責任」だけでなく、官公庁や地方自治体などの行政が納税者に対して、行政サービスについての責任を果しているのかどうかの判断をするための「説明責任」「応答責任」という意味にも用いられている。
 
 アカウンタビリティという語は、もともとは中世のヨーロッパ諸国、あるいは近世初期の絶対王政期のヨーロッパ諸国において、国王の臣下として任命され、地方に配置されていた代官たちが、その任地において徴収した収入とその任地で支払った支出とについて国王に報告し、説明する義務のことを指してアカウンタビリティと称していた。このように、アカウンタビリティは内部監査として出発したのであった。
更新日時:
2006/04/06

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Last updated: 2008/12/4