鎮魂譜154
137億61歳?の記憶と記録
2010/3/4(xi=木) 旧1/
19


徳之島の基地問題.。
メディアに接している限りでは一見、反対ムードが強そうだが、
ワンは予断を許さない状況と見ている。



普天間移設で徳之島3町長
平野官房長に反対要望書
徳田衆院議員 きょう予算質問へ

2010/3/1 奄美新聞

【徳之島】 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設先の一つに徳之島が浮上している問題で、同島の3町長は28日、平野官房長官らに対し、いかなる施設の移設も「断固反対」する旨の要望書を地元選出の徳田毅衆院議員に託した。同議員はきょう1日午前の衆院予算委員会分科会で、政府与党にただすことにしている。

 高岡秀視徳之島町長、大久幸助天城町長、大久保明伊仙町長の3人が伊仙町ほーらい館での「長寿・子宝シンポジウム」出席の合間をぬって、官房長官のほか、福島みずほ社民党党首にも託した。また、同島移設に反対する住民組織「徳之島の自然と平和を考える会」の椛山幸栄会長(54)も同日、徳田衆院議員と阿部知子衆院議員に直接反対要望書を提出した。

 徳田議員は町長らとともに会見し、「訓練施設も100%あり得ない、徹底抗戦していく」。民主党・牧野衆院議員の3町長打診説きに「内閣官房長長官も同行しており非公式とは言えない。3町長も明確に『断固反対』の立場を示している」と指摘。「外交安全保障は国の問題だが、地元の賛同は不可欠。現に徳之島では多くの人が反対している。これ以上、不安や動揺を広げないためにも予算委分科会で平野官房長官に直接、事実関係をただしたい」とした。


※ 最近、久保和ニさんから電話をよくいただく。
奥様の墓参りに2カ月ごとにご来島、親しくさせていただいている。
ワンは、県知事にラブレターを提出していたので、先月は会えなかった。

2010/02/27 「代替案『容認やむなしか』 復帰の付属書に明記」
(「与論島クオリア」から

久保さんとの話の内容は、以下のこと



(1)奄美群島に関する日米協定、交換公文書

1953年12月24日(奄美の復帰前日)

@アメリカ合衆国特命全権大使から外務大臣にあてた書簡

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日署名された奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に言及し、且つ、次のとおり述べる光栄を有します。

 奄美群島及びそ領水は、日本本土と南西諸島のその他の島におけるアメリカ合衆国の軍事施設との双方に近接しているため、極東の防衛及び安全と特異の関係を有する。日本国政府は、この特異の関係を認め、南西諸島のその他の島の防衛を保全し、強化し、及び容易にするためアメリカ合衆国が必要と認める要求を考慮に入れるものと了解される

 本使は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

1953年12月24日
ジョン・M・アリソン(署名)
日本国外務大臣 岡崎勝男閣下

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A外務大臣からアメリカ合衆国特命全権大使にあてた書簡

 書簡を持って啓上いたします。本大臣は、閣下が次の通り本大臣に通報された本日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(米側公文省略)

 本大臣は、更に、閣下が述べられたことを記録にとどめ、且つ、前期に掲げる了解が日本国政府の了解でもあることを閣下に対し通報する光栄を有します。
 
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

1953年12月24日
外務大臣 岡崎勝男(署名)
日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使 ジョン・M・アリソン閣下


上の往復書簡(261頁)は、次の「付属文書」(215頁)の内容確認とその了解のこと。
今も、


(2)奄美復帰時の日米協定の付属文書。


 ロバートソンは、ダレスが二日前に同意してサインした命令書に基づいて、すぐにアリソンに打電し、「奄美の返還交渉を行う」権限も与えることを伝えた。そして、国務省と国防省の困難な議論を反映して、「国防省は同意したが、これから送る電報の文書の立場を、受け入れられる最低条件と考えている」と伝えた。
 3日後の24日の午後、アリソンは外務省に対して、交渉を始めたいと伝え、協定の米国案とその他の付属文書を手渡した。

 その中には、問題であった軍事的権利も含まれており、既に述べた通り「非公開議事録」の形をとっていた。

一、行政協定第二条第一項は、日本と米国の防衛と安全保障に対する、奄美群島の特殊な関係に基づき、更なる施設が必要になった場合、米国はその施設・区域(電波やレーダーの完全な稼動域を保証するために必要な航空支援施設、装置、航空警戒管制施設を含む)が与えられるとことを必要とする、ということを認めているものと解される。

二、行政協定第二条第一項は、領空の自由を奄美群島全域及びその領海まで拡大するものと解される。

三、行政協定第二条第一項は、米国が安全保障条約を遂行するにあたって、奄美群島のすべての領海を利用できるものと解される。

四、行政協定第二条第一項は、米国の責任者が、将来必要になった場合に、更なる施設のための区域を選定するにあたって日本国政府に通知した上で、奄美群島で実地調査を行うことを許可するものと解される。

五、第二条と第三条は、米国軍隊及び施設の適切な活動を妨げるような、電気妨害装置等の敵対的、妨害的装置を撤去したり、破壊したりするために、米国軍隊が奄美群島の陸上、領空、領海に入ることを許可するものと解される。

六、第三条第一項は、日本が将来、奄美群島に防衛施設を設置しようとした場合、日本と米国との間で協議することを認めているものと解される。

七、1951年9月8日に国務長官と内閣総理大臣が交わした交換公文は奄美大島群島(?注ワン)に適用されるものと解される。

いずれにせよ、「返還交渉」の第一ラウンドは、これらの文書を日本側に提示することで終わった。


ロバート・D・エルドリッヂ著
『奄美返還と日米関係(戦後アメリカの奄美・沖縄戦略とアジア戦略)』
(南方新社発行、2003年、3,780円)

伝家の宝刀?